日商簿記3級では、固定資産の売却に関する仕訳を学ぶことが重要です。ここでは、特定のケースを通じて、どのように仕訳が記帳されるのか、またその理由について解説します。
1. 固定資産の売却における基本的な仕訳
固定資産を売却する場合、売却代金、帳簿価額、減価償却を考慮した仕訳が必要です。この場合、売却代金を受け取るとともに、売却する固定資産の帳簿価額とその減価償却を調整する仕訳を行います。
売却代金が小切手で受け取られる場合、その金額は「当座預金」に記帳されます。また、売却する固定資産の帳簿価額に対する減価償却累計額を引き継いで調整し、売却損が発生する場合はその損失も記帳します。
2. 仕訳の詳細: 借方と貸方の処理
質問のケースでは、以下の仕訳が行われます。
- 借方:
- 当座預金 5,000,000円(売却代金)
- 建物減価償却累計額 8,000,000円(減価償却累計額の処理)
- 固定資産売却損 2,000,000円(売却損の計上)
- 貸方:
- 建物 15,000,000円(売却した建物の帳簿価額)
これらの仕訳が行われる理由について説明します。
3. 仕訳の理由: なぜこのように記帳されるのか?
売却代金は「当座預金」に記帳され、実際に受け取った金額が預金口座に反映されます。次に、建物の帳簿価額15,000,000円を「建物」勘定から減額します。売却に伴い、減価償却累計額を「建物減価償却累計額」勘定で処理し、その差額で売却損が発生した場合、その損失を「固定資産売却損」として計上します。
この仕訳を行うことで、固定資産が売却されたことによる影響が正確に記帳され、財務諸表に反映されます。
4. 減価償却間接法での処理
質問にあるように、減価償却は「間接法」で記帳されています。間接法では、減価償却費を「減価償却累計額」として計上します。これにより、売却時に減価償却費を個別に計上するのではなく、累計額としてまとめて処理されます。
この方法を使用することで、減価償却の計算が簡便になり、売却時の処理もスムーズになります。
5. まとめ: 固定資産売却に関する仕訳の理解
固定資産の売却における仕訳は、売却代金、帳簿価額、減価償却累計額を適切に調整することが求められます。今回の仕訳は、売却代金の受け取りと、減価償却を反映した帳簿価額の減額、そして売却損の計上という一連の流れを正確に記帳するために必要です。
このような仕訳の流れを理解することで、日商簿記3級の試験においても、固定資産の売却に関する問題を確実に解けるようになります。
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