子会社が中小企業でも連結計算書類が必要か?その基準と実務解説

会計、経理、財務

子会社を持っている企業が、その子会社が中小企業である場合、連結計算書類を作成しなくても良いのか疑問に思う方も多いでしょう。実際のところ、連結計算書類の作成義務にはいくつかの条件があり、中小企業であっても一定の条件を満たす場合には作成が必要です。この記事では、連結計算書類の必要性を解説し、企業がどのように対応すべきかを説明します。

連結計算書類の作成義務とは?

連結計算書類は、親会社とその子会社をひとまとめにして、グループ全体の経営状況を把握するための財務諸表です。日本の企業会計基準では、一定の規模の企業に対して、連結決算の義務が課されています。これにより、親会社は自社の業績だけでなく、グループ全体の業績を公開することになります。

一般的に、連結決算を作成する必要がある企業は、大企業や中堅企業で、子会社の規模に関係なく、一定以上の基準を満たす企業です。この基準は、売上高や総資産額などを元に決まります。

中小企業でも連結計算書類が必要な場合

中小企業であっても、連結計算書類を作成しなければならない場合があります。具体的には、親会社が上場企業である場合や、親会社と子会社が一定の資本関係を有している場合です。また、親会社が非上場企業でも、規模が一定以上の企業の場合には、連結計算書類の作成義務が生じます。

例えば、親会社が売上高100億円を超える企業で、その子会社が売上高20億円の中小企業だった場合、連結決算を作成する必要があります。これにより、投資家や金融機関はグループ全体の財務状況をより正確に把握することができます。

連結決算が不要な場合とは?

一方で、すべての中小企業が連結計算書類を作成しなければならないわけではありません。例えば、親会社の規模が非常に小さく、連結決算の義務を免除されている場合もあります。親会社の資産規模や売上高が小さければ、連結決算を作成しない選択肢が可能です。

また、一定の条件を満たさない場合、例えば、子会社が資本を支配していないなど、親会社の影響が限定的である場合も連結決算を作成しない場合があります。こうした場合は、個別の財務諸表のみを作成すれば良いことになります。

実際の企業事例で見る連結計算書類の必要性

例えば、ある企業が子会社を所有している場合、その子会社が売上高1億円の中小企業であったとします。この企業が親会社の売上高が500億円の大企業であれば、連結決算を作成する必要があります。しかし、親会社の売上高が10億円以下の場合、その子会社は連結対象外となる可能性があります。

また、親会社が上場している場合、連結決算を作成しなければならないため、子会社の規模に関係なく、連結計算書類の作成が求められます。具体的には、上場企業が子会社を持つ場合、子会社の規模にかかわらず、連結決算を行わなければなりません。

まとめ

子会社が中小企業であっても、その親会社が大企業や上場企業であれば、連結計算書類を作成する必要がある場合が多いです。連結決算を作成する義務があるかどうかは、親会社の規模や子会社の影響力によって決まります。自社が連結決算を作成する義務があるかどうかを確認することが重要であり、その場合には専門家に相談することも一つの方法です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました