親族の会社に貸している空き家の解体費用は経費として計上できるか?税務上の取り扱いを徹底解説

会計、経理、財務

親族の会社に貸している空き家を解体し、駐車場として利用する場合、解体費用は経費として計上できるのでしょうか?本記事では、税務上の取り扱いについて詳しく解説します。

解体費用の経費計上について

解体費用が経費として認められるかどうかは、その建物の用途や解体後の利用目的によって異なります。一般的に、事業用の建物を解体し、新たに事業用の建物を建設する場合、その解体費用は必要経費として計上できます。
しかし、居住用の建物を解体し、その後に事業用の土地として利用する場合、その解体費用は「家事関連費用」として扱われ、経費として認められません。
したがって、親族の会社に貸している空き家が居住用であり、その解体費用を親族の会社が負担する場合、その費用は親族の会社の経費として計上されることになります。

解体後の土地の利用目的と税務上の取り扱い

解体後の土地を駐車場として利用する場合、その土地の利用目的が事業用であることが求められます。駐車場経営にかかる初期費用(舗装費用や看板設置費用など)は、原則として必要経費として計上できます。
ただし、土地の購入費用や仲介手数料などは経費として計上できません。
また、駐車場経営を行うことで、固定資産税が増加する可能性がありますので、事前に管轄の市区町村の固定資産税課へ確認することをおすすめします。

まとめ

親族の会社に貸している空き家の解体費用は、その建物の用途や解体後の利用目的によって経費として計上できるかが決まります。
居住用の建物を解体し、その後に事業用の土地として利用する場合、その解体費用は親族の会社の経費として計上されます。
解体後の土地を駐車場として利用する場合、初期費用の一部は経費として計上できますが、土地の購入費用などは経費として計上できません。
税務上の取り扱いについて不明な点がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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