失業手当受給中のアルバイト時間超過は支給に影響するか?

失業、リストラ

失業手当を受給しながらアルバイトをしている場合、勤務時間が一定の基準を超えると、失業手当の支給に影響が出る可能性があります。質問者のケースでは、週4日・1日5時間のバイトをしており、今月は予定よりも少し働きすぎてしまったようです。この場合、失業手当は支給されるのでしょうか?

失業手当とアルバイトの関係

失業手当は、基本的に求職活動をしていることを前提に支給されますが、アルバイトやパート勤務をしている場合、収入が一定額を超えると手当が減額されたり、支給停止になることがあります。アルバイトの時間や収入が、求職者としての条件に合致しているかが重要です。

通常、週20時間以内の勤務であれば、失業手当を受給しながら働くことが可能ですが、それを超えると失業手当の支給に影響が出る場合があります。

失業手当と勤務時間の基準

質問者の場合、月87時間を超えて働いたとのことですが、失業手当を受給中に働ける時間は、基本的に月20時間以内が目安です。月80時間の範囲であれば問題はないですが、月87時間を超えると、条件によっては手当が支給停止または減額される可能性があります。

アルバイトが月20時間を超える場合、就業契約や労働時間に関する状況を正確に申告することが求められます。正直に申告することで、後々のトラブルを避けることができます。

給付ストップのリスクと対応

失業手当を受給中に勤務時間が増える場合、給付がストップするリスクがあります。質問者が月87時間を超えて働いた場合でも、具体的な給付停止の判断は、労働局やハローワークの規定に基づきます。

重要なのは、必ず正確な勤務時間を申告することです。申告しなかった場合、不正受給として扱われる可能性があり、後に返還を求められることもあります。

まとめ

失業手当を受給中にアルバイトをしている場合、収入や勤務時間が一定の範囲内であることが重要です。質問者のように、月87時間を超えた場合は、失業手当が減額されたり、支給停止される可能性があります。

万が一、勤務時間が増えた場合は、必ず正直に申告し、失業手当の支給条件についてハローワークに確認しましょう。また、アルバイトの勤務時間が20時間を超える場合は、再度確認することをお勧めします。

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