沖縄県における最低賃金が952円で、基本給が15万円の場合、この金額が最低賃金を下回るかどうかを確認するためには、まず最低賃金法を理解する必要があります。今回は、最低賃金と実際の給与がどのように関連しているかについて詳しく解説します。
最低賃金とは?沖縄県の場合
最低賃金は、各都道府県が定めたその地域で働く人が受け取るべき最低の賃金を指します。沖縄県の2023年の最低賃金は時給952円です。この金額は、全ての業種・職種において守らなければならない最低基準となっています。
最低賃金を下回らないためには、時給が最低賃金以上である必要がありますが、基本給が15万円の場合、その支払いが最低賃金に適合しているかどうかを評価するためには、勤務時間と実際の時間単価を確認する必要があります。
基本給15万円と最低賃金の関係
基本給が15万円の場合、その月の労働時間に基づいて時給換算を行います。例えば、フルタイム勤務の場合、月の勤務時間が160時間と仮定した場合、時給は次のように計算できます。
時給 = 基本給 ÷ 勤務時間 = 150,000円 ÷ 160時間 = 937.5円
この計算結果から、時給937.5円であり、沖縄県の最低賃金952円を下回るため、基本給だけでは最低賃金を満たしていないことが分かります。
手当てを含めた総支給額と最低賃金
一方で、手当てが加算された総支給額が18万円となっている場合、手当てを含めて最低賃金の要件を満たしているかどうかを確認することが重要です。手当てを含む金額で評価するため、同じように月の勤務時間を使って時給換算を行います。
総支給額 ÷ 勤務時間 = 180,000円 ÷ 160時間 = 1,125円
この場合、時給1,125円となり、沖縄県の最低賃金952円を十分に上回ることが分かります。したがって、手当てを含めた総支給額で評価した場合、最低賃金を下回ることはありません。
まとめ:最低賃金を下回るかどうか
基本給が15万円で、手当てを含む総支給額が18万円の場合、基本給だけでは最低賃金を下回っていることになりますが、総支給額を考慮すると、最低賃金を十分に上回ることが確認できます。
したがって、総支給額を基にすると、法的な最低賃金の基準を満たしていることになります。ただし、基本給が最低賃金を下回っている場合、今後給与の見直しを求めることができるかもしれません。勤務時間と給与の見直しが求められる場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。