傷病手当金受給中に退職勧奨を受けた場合の雇用保険手続きと特定理由離職者の相談

退職

現在、傷病手当金を受給している状況で、退職勧奨を受けている場合、雇用保険の手続きについて不安を感じることが多いでしょう。このような場合、失業給付の延長や特定理由離職者の相談をどう進めるべきか、手続きは同時に進められるのかという点について解説します。

傷病手当金と失業給付の延長は同時に進められるか?

傷病手当金を受給している間に退職した場合、失業給付の延長について考えることができます。傷病手当金の支給期間は最長で1年6ヶ月ですが、退職後は失業保険の受給資格が得られる場合があります。この場合、失業給付の延長申請を行うことで、失業手当を引き続き受け取ることができます。

具体的な手続きとしては、傷病手当金を受けながら失業給付の延長を行うことが可能ですが、失業給付が受けられるかどうかは、退職理由や状態により異なるため、ハローワークで確認してから手続きを進めることが重要です。

特定理由離職者としての手続きについて

退職勧奨を受けた場合、特定理由離職者として認定される可能性があります。特定理由離職者とは、会社の一方的な都合で退職を強いられた場合や、パワハラ・セクハラ等の理由で退職した場合に該当するカテゴリーです。この場合、通常の離職者よりも優遇される場合があります。

退職勧奨を受けたことが証明できる資料や、退職届、録音データなどを提出することで、特定理由離職者としての手続きが進められます。ハローワークでの手続きは慎重に行い、適切な証拠を提出することが重要です。

再就職手当の申請について

再就職手当の申請は、失業手当の受給期間を過ぎる前に行う必要があります。再就職手当を受け取るためには、就職活動を行い、一定の条件を満たす必要があります。退職勧奨を受けた場合でも、転職を決意して再就職先が決まれば、再就職手当を受けることができる可能性があります。

再就職手当の申請は、再就職が決まった段階で手続きを行うことができ、申請後に認定されるため、申請タイミングには注意が必要です。

まとめ:傷病手当金受給中の退職勧奨と雇用保険手続き

傷病手当金を受けている間に退職勧奨を受け、失業給付の延長や特定理由離職者としての手続きを行うことは可能です。手続きは同時に進めることができる場合もありますが、必要な書類や証拠をしっかり準備し、ハローワークで確認しながら手続きを進めることが大切です。

退職後の手続きを進める際は、焦らずに一歩ずつ確実に進め、再就職に向けて適切なサポートを受けながら新しいステップを踏んでいきましょう。

タイトルとURLをコピーしました