退職後、生活のために失業手当を受け取ることを考える人は多いですが、「一身上の都合」での自己都合退職では失業手当を受け取ることができるのか、疑問に思う方もいらっしゃいます。今回はこの問題について詳しく解説します。
1. 一身上の都合での自己都合退職と失業手当
自己都合退職の場合、失業手当(雇用保険の基本手当)の受給条件は異なります。通常、自己都合退職をした場合、失業手当をすぐに受け取ることはできません。一般的に、自己都合退職の場合、待機期間が設けられており、その後、3ヶ月の給付制限期間があります。このため、退職からしばらくは失業手当が支給されないことがあります。
2. 失業手当を受け取るための条件
失業手当を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。例えば、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。また、失業していることや、就職の意欲があることが求められます。しかし、一身上の都合であっても、自己都合退職後に雇用保険に加入していた場合、基本的な支給要件は満たしていることが多いです。
3. 自己都合退職後の給付制限期間
自己都合退職の場合、通常は3ヶ月の給付制限期間が課せられます。この期間は、失業手当が支給されない期間であり、その間に再就職活動をしていることが求められます。給付制限期間が終わると、失業手当が支給され始めますが、制限期間中は支給がないため、生活に不安を感じることがあるかもしれません。
4. 給付制限を受けないケース
ただし、自己都合退職であっても、以下のようなケースでは給付制限が免除される場合があります。
- 会社の都合で退職した場合(例:会社の倒産、解雇など)
- 家庭の事情や健康上の問題など、自己都合でなくやむを得ない理由で退職した場合
このような場合、給付制限なしで失業手当を受け取ることができる可能性があります。
5. まとめ
「一身上の都合」での自己都合退職でも、雇用保険に加入していれば、失業手当を受け取ることができます。ただし、給付制限期間が設けられることを理解し、その期間中に再就職活動を行うことが求められます。自己都合退職でも、やむを得ない理由がある場合には、給付制限が免除されることもあるので、詳細についてはハローワークで確認することをおすすめします。