失業保険の受給期間が満了に近づく中、次の仕事が決まっている場合、受給のタイミングについて迷うことがあります。特に、内定をもらった後、いつから働き始めればよいのか、また失業給付を受け取ることができるのかについての質問が多いです。この記事では、失業保険の受給期間と、働き始めのタイミングに関する注意点について解説します。
失業保険の受給期間と働き始めの関係
失業保険は、基本的に「働く意思があり、求職活動をしている」ことが条件で支給されます。そのため、就業を開始した場合、その時点から失業保険の受給資格がなくなります。つまり、働き始める前に失業保険を受け取るためには、仕事を始める日より前の期間を対象とする必要があります。
質問者の場合、6月14日からアルバイトをスタートする予定であり、その前の期間(5月30日〜6月13日)の失業保険を受け取ることが可能かどうかが問題です。失業保険は、認定日から次回認定日までの期間に対して支給されるため、働き始める前であれば、その分は受け取ることができる場合が多いです。
受給条件を満たすためのポイント
失業保険を受け取るためには、仕事を始める前の期間で求職活動を行っていることが求められます。もし、質問者のケースのようにアルバイトが決まっていて、勤務開始日が決まっている場合でも、仕事を始める前に受給できる可能性はあります。大切なのは、「失業保険を受け取っている間は就業しない」という状態を保つことです。
また、認定日から次回の認定日までの期間で「失業している」と認定されるため、6月14日以降にアルバイトを開始する前に受け取ることが可能ですが、そのためには就業開始日をしっかりと管理し、受給前に就業しないことが必要です。
失業保険と働き始めのタイミングの調整方法
質問者の場合、6月13日までの期間に失業保険を受け取るため、6月14日以降の勤務開始日を前倒しするのは難しいかもしれません。しかし、6月26日に失業保険の支給を受け取った後に、働き始めるという方法もあります。具体的には、6月14日〜6月25日までの間、働かずに認定日である6月26日に失業保険を受け取ってから勤務を開始するという選択肢です。
もし、すぐに勤務を始めることを選ぶ場合、その後の失業保険の支給に影響が出ないよう、就業開始前に確認しておくと良いでしょう。基本的に、受給中に働いてしまうと、その分が返還される場合があるため、慎重に手続きを進めることが重要です。
まとめ
失業保険を受け取る期間と就業開始のタイミングを調整するには、勤務開始前に受給期間を終了する必要があります。質問者のケースでは、6月14日からアルバイトを始める前に、5月30日〜6月13日分の失業保険を受け取ることが可能です。働き始める前に失業保険を受け取りたい場合は、その期間に働かず、認定日に支給を受けるように調整しましょう。また、詳細な手続きや確認事項については、ハローワークに相談することをお勧めします。