宅建試験対策:専属専任媒介契約と専任媒介契約のレインズ登録期限の違いと計算方法

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宅建試験の勉強を進める中で、専属専任媒介契約と専任媒介契約のレインズ(指定流通機構)への登録期限に関する表記の違いに戸惑うことがあります。特に、「7日以内(初日と休業日を除く)」と「7日以内(休業日を除く)」の表現が見受けられ、どちらが正しいのか疑問に思う方も多いでしょう。

宅建業法におけるレインズ登録義務

宅建業法では、専属専任媒介契約および専任媒介契約を締結した場合、物件情報をレインズに登録する義務があります。具体的には、専属専任媒介契約の場合、契約締結日から5日以内、専任媒介契約の場合、契約締結日から7日以内に登録しなければなりません。なお、この期間の計算において、契約締結日および休業日は除外されます。

「初日不算入」の原則とその適用

「初日不算入」とは、期間を日数で定める場合に、最初の日を含めないという法律上の原則です。これにより、契約締結日を1日目としてカウントせず、翌日から期間を計算します。したがって、「7日以内(初日と休業日を除く)」という表現は、契約締結日を除外し、さらに休業日も除外することを意味します。

「休業日を除く」の場合の計算方法

一方で、「7日以内(休業日を除く)」という表現では、契約締結日を1日目としてカウントし、休業日を除外して計算します。この場合、契約締結日を含めて7日目が最終日となります。

試験対策としてのポイント

宅建試験では、媒介契約に関する登録期限の計算方法が出題されることがあります。試験対策としては、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。

  • 「初日不算入」の原則を理解し、契約締結日を1日目としてカウントしない。
  • 休業日を除外する場合、その日数を計算に含めない。
  • 試験問題での表現に注意し、正確な計算方法を適用する。

まとめ

媒介契約のレインズ登録期限に関する表現の違いは、計算方法の違いに起因しています。試験対策としては、契約締結日および休業日を除外する「初日不算入」の原則を理解し、正確な計算方法を身につけることが重要です。具体的な計算例や詳細な解説については、宅建試験対策のテキストや過去問題集を参照し、実践的な学習を進めていきましょう。

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