スポーツ振興レセプトと子ども医療の併用について

資格

調剤事務でのレセプト処理において、スポーツ振興レセプトと子ども医療を併用する場合について疑問を持たれる方が多いです。本記事では、子ども医療との併用に関するルールとその影響について詳しく解説します。

1. スポーツ振興レセプトと子ども医療の併用の基本ルール

スポーツ振興レセプトと子ども医療は、基本的には併用することはできません。子ども医療を受けている場合、その旨をレセプトに記載する必要があります。スポーツ振興の助成を受けた場合、3割負担のレセプトに記載され、残りの1割分は子ども医療で補填されることになります。

その際、「子ども医療を利用した場合」のチェック欄にチェックを入れる必要があります。これにより、1割分が子ども医療として戻る仕組みとなりますが、全額が戻るわけではなく、該当分の1割分だけが返金される点に注意が必要です。

2. 具体的なレセプトの記入方法

レセプト記入時には、次のように記載します。

  • スポーツ振興レセプト: 通常通り3割の負担額を記入します。
  • 子ども医療の記載: 「子ども医療を利用した場合」のチェックボックスにチェックを入れ、1割分の金額を記入します。

この記入方法により、子ども医療分が戻ることになります。ただし、注意が必要なのは、この「1割分」という部分が戻るだけで、全額の返金はされないという点です。

3. 1割分しか戻らない理由

スポーツ振興と子ども医療の併用において、1割分しか戻らない理由は、保険制度のルールによるものです。スポーツ振興に関しては、あくまでスポーツ振興基金に基づく補助が行われ、1割分は他の医療助成制度(子ども医療)によって補填されます。

そのため、スポーツ振興に関しては既定の3割負担が適用され、子ども医療がその一部を補助する形になります。全額が補助されるわけではないことを理解しておくことが重要です。

4. 間違いやすい点と注意点

このようなレセプト処理では、しばしば「全額戻る」と勘違いされることがありますが、実際には1割分のみが戻る点に注意しましょう。また、子ども医療を利用したことをレセプトに記載することを忘れずに行ってください。

もし、記入方法に不安がある場合は、上司や専門の担当者に確認をとることをお勧めします。

5. まとめ

スポーツ振興レセプトと子ども医療を併用する場合、1割分のみが戻ることになります。レセプト記入時には、「子ども医療を利用した場合」のチェック欄にチェックを入れ、適切に金額を記入することが重要です。これにより、適切に処理され、返金を受けることができます。

タイトルとURLをコピーしました