労災で休業中の際、医師からの休業指示が続いているときでも、暇を持て余すことがあります。休業中に仕事をする場合、休業補償との兼ね合いや法的な問題が発生することがあります。この記事では、労災休業中にできる仕事やボランティア活動、スキマバイトについての取り扱いを解説します。
労災休業中に仕事をしても大丈夫か?
労災休業中は、原則として治療に専念し、休業補償を受けている期間です。したがって、無給であっても仕事をすることは原則的には推奨されません。特に、賃金を得るような仕事をすると、労災休業補償の不正受給となる可能性があります。
例えば、タイミーやウーバーイーツなどのスキマバイトをして賃金を得る場合、それが労災休業中の収入とみなされ、休業補償の受給資格に影響を与えることがあります。収入があると、休業補償が減額されたり、最悪の場合は返還を求められることもあります。
無給ボランティア活動は可能か?
無給でのボランティア活動については、基本的に休業補償に影響がないとされています。例えば、交通費程度だけを支給するような農作業手伝いや地域の清掃活動などのボランティアは、収入を得るものではないため、労災休業補償の不正受給にはなりません。
ただし、ボランティア活動を行う際も、体調に無理をしないことが重要です。あくまでも医師の指示に従い、治療が最優先であることを忘れずに活動しましょう。
労災休業補償と就労活動のバランス
労災休業補償は、休業中に治療に専念するために支給されるものであり、就労活動を行うことによってその目的が損なわれる可能性があります。特に治療を必要としている段階で無理に働くと、怪我が悪化する恐れがあり、治療の効果が薄れる可能性があります。
もし、就労やボランティア活動を行いたい場合は、必ず医師に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。また、会社やハローワークに状況を報告し、問題が生じないように配慮することも大切です。
まとめ
労災休業中に賃金を得る仕事をすることは、不正受給に繋がる可能性が高いため避けるべきです。一方、無給のボランティア活動は基本的には問題ありませんが、体調に配慮し、治療を最優先にすることが求められます。休業補償を受けている間は、健康回復を第一に考え、就労活動については慎重に判断することが重要です。