失業手当(雇用保険の失業給付)は、求職活動をしていることが支給の条件となります。しかし、退職後の療養期間やアダルト系の仕事(メールレディ)を行っている期間などは、支給対象になるかどうかが気になるポイントです。この記事では、療養期間やメールレディを行っていた期間が失業手当の支給対象となるかについて解説します。
失業手当の基本的な支給条件
失業手当を受け取るためには、まず「自己都合退職」や「会社都合退職」に関わらず、基本的に以下の条件を満たしている必要があります。
- 仕事を探していること(求職活動)
- 就業していないこと(収入を得ていないこと)
- 雇用保険の加入期間が一定以上であること(通常は過去2年間のうち12ヶ月以上)
求職活動をしていることが確認されると、失業手当が支給されますが、療養期間や他の収入源がある場合は支給対象になるかが変わってきます。
療養期間中は失業手当の支給対象になるか?
療養中においても失業手当は支給される場合があります。ただし、療養中に求職活動をしていない場合、通常は支給されません。質問のケースでは、1月から3月まで療養しており、求人情報を見ているものの応募していない場合、求職活動を行っていないとみなされるため、失業手当の支給対象にはならない可能性が高いです。
もし、療養後に就職活動を始めた場合は、その時点から支給対象となる可能性があります。療養期間中は、身体が回復していない場合が多いため、支給開始が遅れることがある点を注意しておきましょう。
メールレディの期間は失業手当の支給対象になるか?
メールレディは、収入を得る仕事であるため、失業手当の支給対象外となることが一般的です。メールレディとして活動することで、収入が得られる場合、雇用保険の規定により失業手当が支給されないことがあります。質問のケースでは、1月から5月までメールレディとしてお金を稼いでいるため、この期間の失業手当の支給は受けられない可能性が高いです。
ただし、月によってメールレディとしての収入が変動する場合、ある期間のみ収入を得ていない場合などは、特定の期間については支給対象となる場合があります。そのため、詳細は最寄りのハローワークで確認することが重要です。
A型事業所への応募について
A型事業所への応募は、求職活動の一環として認められます。この場合、応募を開始した5月には、失業手当の支給対象となる可能性が高いです。A型事業所は障害者雇用に関する施設であり、一般的な企業とは異なるため、通常の求職活動とみなされ、失業手当の支給対象となる場合があります。
もしA型事業所に応募して面接を受けるなど、実際に活動をしている場合、その証拠を提出することで支給される可能性が高くなります。
まとめ
失業手当を受けるためには、求職活動を行っていることが条件です。療養中やメールレディの期間中は、通常支給対象外となりますが、A型事業所への応募は求職活動として認められ、支給対象になる可能性があります。詳細については、最寄りのハローワークで確認し、適切な手続きを行いましょう。