新規開業に向けて融資を受ける際、自己資金の要件は重要なポイントとなります。特に、贈与を受けたお金が自己資金として認められるかどうかは、申請者にとって気になる問題です。この記事では、日本政策金融公庫の新規開業融資を申請する際に、どのような条件で自己資金として認められるか、贈与をどのように扱うかについて解説します。
日本政策金融公庫の新規開業融資とは?
日本政策金融公庫(JFC)の新規開業融資は、これから事業を始める個人や法人に対して、必要な資金を提供するための融資制度です。特に、自己資金の額は融資申請時の審査において重要な要素となります。
自己資金は、事業主が事業開始に向けて投資したお金や、他者から受けた贈与などが含まれますが、その金額や使い道には規定があります。
自己資金として認められるものと認められないもの
自己資金として認められるのは、申込者本人が自己の資産として所有している資金です。具体的には、預金口座に保有している金額や、事業用に使うために蓄積した資金が含まれます。
贈与されたお金についても、一定の条件を満たせば自己資金として認められますが、贈与者からの証明書や、金額の流れが明確である必要があります。
贈与されたお金は自己資金として認められるか?
質問者のケースで、親から譲り受けたお金をパートナーの口座に入金した場合、この100万円が自己資金として認められるかについては、いくつかの重要な点があります。
まず、親から贈与された金額を受け取った場合、その金額が明確に証明できるように、贈与契約書や銀行口座の入金履歴などが必要です。また、パートナーの口座に入金された際、その流れが記録として残っていることも重要です。この証拠が揃っていれば、自己資金として認められる可能性は高いですが、詳細は金融機関に確認することが必要です。
融資申請時に提出する書類と通帳の開示範囲
融資申請時には、自己資金の証明として、通帳のコピーや贈与契約書などが求められます。通帳の開示範囲としては、贈与された金額がどのように入金されたかが分かるように、特に該当する部分を開示する必要があります。
また、通帳の開示範囲については、申請先の金融機関によって異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。
まとめ
日本政策金融公庫の新規開業融資を申請する際、自己資金として認められるのは、申込者本人が直接保有している資金や、贈与を受けたお金です。贈与を受けた場合、その証明書類や通帳の履歴が必要となるため、事前にしっかりと準備しておきましょう。贈与金が自己資金として認められるかどうかについては、金融機関に確認し、必要な書類を整えておくことが大切です。