一般社団法人理事会議長選定に関するQ&A

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一般社団法人における理事会の議長選定に関する質問について、定款に基づく選定方法やその手続きについて理解することが重要です。この質問では、会長(代表理事)が退任した場合の理事会議長の選定方法についての疑問が挙げられています。理事会の進行方法や議長選定に関する基本的なルールについて解説します。

1. 定款の規定に基づく理事会議長の選定

定款には、会長(代表理事)が理事会の議長となることが定められています。さらに、会長が欠けた場合や事故がある場合には、副会長が議長となることが規定されています。この場合、理事会の進行役は通常、会長または副会長が担うことが期待されます。

しかし、今回のように会長(代表理事)が任期満了で退任し、新たな代表理事が選定される場合、理事会の議長は誰になるのかという問題が発生します。

2. 退任した会長(代表理事)後の理事会議長はどうなるか?

理事会での議長は、定款により会長(代表理事)が担うことになっていますが、会長が退任した場合は、副会長が議長を務めることが通常です。しかし、理事会での進行が円滑に進むためには、会長(代表理事)の選任手続きが始まる前に、事務局が進行役として理事会をスタートさせ、理事会内で議長選定を行うことが求められます。

そのため、議長選定を行う際には、便宜上、事務局が進行を担当し、すぐに議長が選定される形にするのが一般的です。理事会の議長が決まらないまま進行することは不適切とされるため、早急に議長を選出することが重要です。

3. 理事会議長不在のリスク

理事会の議長が決まらない状態で会議を進行することは、法人運営上のリスクを伴います。議長が不在のままで理事会が進行すると、議事録の作成や決議の合法性に疑義が生じる可能性があります。そのため、理事会開始時には速やかに議長を選任し、議事が円滑に進行できるようにする必要があります。

4. 理事会議長選定手続きの注意点

理事会で議長を選任する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 理事会の進行役が事務局であっても、選定後すぐに議長を選出し、会議を進める。
  • 議長選定の際、定款に基づいて、事前に決められたルールを遵守する。
  • 議長選定後、その議長が議事を進行する。

議長選定が適切に行われることで、理事会がスムーズに進行し、重要な決定事項も問題なく進められるようになります。

5. まとめ

理事会の議長選定は定款に基づき進めることが求められます。会長(代表理事)の退任後、議長選定の手続きを適切に行うことで、理事会の進行に支障をきたすことなく運営することが可能です。事務局が進行を担い、議長選定を速やかに行うことで、理事会の円滑な進行が保障されます。

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