保育園への提出書類の一つである就労証明書について、特に自営業に従事している場合、どのように記載すればよいかは悩ましいポイントです。今回は、実家での勤務を例に、就労証明書の記載方法や、扶養内で働く場合の注意点について詳しく解説します。
1. 就労証明書の記載項目について
まず、就労証明書の記載に関して、重要なのは「自営業専従者」としての扱いです。自営業専従者として記載する場合、あなたが実家の事務所で働く形になります。この場合、給与はあなたと実家の間で取り決める内容となりますが、通常は金額や労働時間が記載されるべきです。
自営業専従者は、一般的に雇用契約書を結ぶことはなく、働いた日数や時間、報酬について話し合う形となります。もし、あなたが実家での仕事に関して雇用契約を結ぶことになる場合、雇用形態(正社員やパートタイムなど)も記載することが求められる場合があります。
2. 扶養内で働く場合の給与調整
扶養内で働く場合、税金の関係で給与の金額に制限があります。扶養内の範囲で働きたいのであれば、給与の金額や働く日数に気を付けて調整する必要があります。目安としては、年間の給与が103万円を超えないように調整することが一般的です。
また、勤務日数や労働時間を調整することで、扶養内の枠に収めることができます。平日と土日をどのように組み合わせて働くかを、実家の事務所としっかりと話し合って決めておきましょう。
3. 休日日数や勤務形態の記載方法
就労証明書では、勤務日数や休日日数も重要な項目となります。土日が固定の休みで、平日には不定期の休みがある場合、休日日数の記載方法を明確にしておくことが大切です。就労証明書には、勤務日数を「平日のみ」として記載し、土日は休みであることを伝えることが必要です。
不定期の休みがある場合、記載に迷うかもしれませんが、「不定期休暇」として記載し、具体的な日付を後から補足することが一般的です。
4. 他の勤務形態(パートタイムや正社員)との違い
パートタイムや正社員での勤務形態の場合は、就労証明書においてその内容をきちんと記載する必要があります。パートタイムや正社員として勤務している場合、契約内容に基づいて働く時間や給与が決まるため、記載内容がより具体的になります。
特に、自営業の事務員として働く場合、給与がフルタイムであるかパートタイムであるかによって、給与や税金の取り決めも変わることがあります。給与の取り決めがどのように行われるかを、事前に実家の事務所と確認しておくことが大切です。
5. まとめ
保育園に提出する就労証明書には、勤務形態や給与、勤務日数、休日日数などを明確に記載することが重要です。自営業での勤務は、通常の企業勤務とは少し異なる点が多いため、事前に実家の事務所としっかりと調整を行い、就労証明書の記載内容を確認しましょう。
また、扶養内で働く場合は税金や給与の範囲に注意を払い、勤務日数や時間を調整して、適切な形で働くことができます。詳細な内容を記載し、保育園や役所に提出することで、スムーズに手続きを進めることができます。