株式会社設立時には、定款に記載する発起人や出資者の役割に関する疑問がよくあります。特に、発起人として記載すべき者や法人が発起人となる場合の条件については、初心者にとっては複雑に感じられることも多いです。本記事では、発起人に関する基本的な考え方とともに、具体的な質問に対する解説を行います。
1. 発起人とは?
発起人とは、株式会社を設立する際に設立準備を行う人物や法人のことを指します。株式会社の設立には発起人が必須であり、定款にその名前が記載されます。発起人は、出資者と同一人物である場合もあれば、別の人物であることもあります。発起人は、設立時に必要な手続きや法的責任を担うことになります。
質問者の場合、出資者である株式会社Aと自身が発起人となるのか、あるいはどちらか一方が代表して発起人として記載すれば良いのかについて疑問を持っています。次のセクションで詳しく解説します。
2. 発起人は全ての出資者か?
発起人は必ずしも全ての出資者でなければならないわけではありません。出資者の中で、定款に記載する発起人を選定することができます。たとえば、株式会社Aと自身が出資している場合でも、どちらか一方が発起人として記載されることが一般的です。発起人には株式会社Aと個人のいずれもなることが可能ですが、どちらを発起人として記載するかは自由に決定できます。
この場合、株式会社Aが法人であるため、発起人として記載する場合には「法人が発起人となるための条件」を確認することが重要です。次のセクションで、その条件について解説します。
3. 法人が発起人になるための条件
法人が発起人となる場合には、「会社の目的の同一性」が求められます。つまり、法人が発起人として参加する場合、その法人が設立しようとする会社の事業目的と一致している必要があります。仮に、出資者全員が発起人となる場合でも、目的が一致していれば、問題なく登記が可能です。
たとえば、株式会社Aが目的としている事業が、自身の事業内容と一致していれば、株式会社Aが発起人として登記することができます。重要なのは、事業目的の一致です。
4. まとめ:発起人の選定と法人の参加条件
株式会社設立における発起人の選定については、出資者の中から選ぶことができます。また、法人が発起人となる場合には、設立しようとする会社の事業目的が一致している必要があります。自身と株式会社Aが共に発起人となることは可能ですが、定款には一方のみが記載されることが一般的です。
法人が発起人となる場合、目的が一致することを確認し、適切に登記手続きを行いましょう。株式会社設立時における疑問や不安を解消し、スムーズに手続きを進めるために、法的な条件をしっかりと理解しておくことが大切です。
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