労働災害が発生した場合、休業日数をどのように数えるかは非常に重要です。特に、休日や祝日を挟む場合、そのカウント方法について混乱が生じることもあります。この記事では、2つのパターンに分けて、労働災害による休業日数のカウント方法を解説します。
労働災害の休業日数のカウント方法
労働災害による休業日数のカウントは、災害が発生した当日を休業日数に含めないことが基本です。その後、会社の営業日と休日、祝日を考慮しながら休業日数を計算します。以下に、具体的なパターンを見ていきましょう。
パターン①:休日と祝日を挟んだ場合
パターン①では、労災事故が9日に発生し、その後の10日、14日、15日に休業があった場合の計算方法です。
9日が労災事故の発生日であり、この日は休業日数に含まれません。次に、10日と14日、15日に休業があったため、営業日に休業したのは3日間です。しかし、休業期間内に休日(11日、12日、13日)や祝日(14日)が含まれているため、その日数も休業日数に加算されます。
結果として、この場合の休業日数は「6日」となります。労災発生後の休業日数に休日や祝日が含まれている場合、その日数も計算に入れることがポイントです。
パターン②:祝日と出勤日を挟んだ場合
パターン②では、9日に労災事故が発生し、その後の10日に休業し、14日に出勤、15日と16日に休業する場合の休業日数のカウント方法です。
この場合、9日は災害発生日として含まれないため、10日の休業は1日分としてカウントされます。その後、14日は出勤日であり休業日数にはカウントされません。15日と16日の休業は営業日における休業日数としてカウントされます。
このパターンでは、実際に休業した日は「10日、15日、16日」の3日間となり、出勤した14日は休業日数にカウントされません。
休業日数を正確にカウントするための注意点
労働災害による休業日数をカウントする際には、まず災害発生日は休業日数に含めないことを確認しましょう。また、休業期間内に休日や祝日が含まれる場合、その日も休業日数として加算されますが、実際に働いている日や出勤日を間違ってカウントしないように注意が必要です。
さらに、労働基準監督署への報告が遅滞なく行われるよう、正確な休業日数を計算して提出することが重要です。様式第23号などの書類の提出においても、誤った日数を記入しないように確認しましょう。
まとめ
労働災害における休業日数のカウントは、災害発生日を含めず、休業期間中に含まれる営業日、休日、祝日をしっかり計算することが重要です。特に、休日や祝日が休業日数にどのように影響するかを理解して、正確な休業日数をカウントしましょう。
適切な報告を行い、労働基準監督署に遅滞なく提出するためにも、パターンごとに休業日数を正確に計算して報告することが求められます。
コメント