法人設立時の定款認証:発起人以外の同席について

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法人設立時の重要なステップである定款認証では、公証役場で公証人に定款を認証してもらう必要があります。発起人として1人で行くことが一般的ですが、同行者として妻など他の人を同席させることができるのか、またその際に公証人からどのような対応を受けるのかについて疑問を持つ方も多いです。この記事では、定款認証における同行者についての疑問を解消します。

定款認証の基本的な流れ

法人設立の際、定款認証は法的に必須な手続きです。公証役場に出向き、発起人(法人を設立する人)が定款を提出し、公証人の認証を受けることで法人設立の一歩が進みます。認証後、定款は法的に効力を持つことになります。

定款認証は、原則として発起人1人で行うものとされています。しかし、発起人が不安や疑問を感じている場合、他の人を同行させたくなることもあるでしょう。

発起人以外の同行者は認められるか?

定款認証のために公証役場に出向く際、発起人だけが認証を受ける必要がありますが、他の人を同席させることは特に問題ありません。同行者が発起人の配偶者や家族であっても、必ずしも公証人から問題視されることはありません。

ただし、公証役場によっては、同行者について簡単な確認が行われることがありますが、通常は公証人が形式的な対応をするのみで、大きな問題になることは少ないです。

公証人からの対応について

公証役場で定款認証を受ける際、発起人以外が同行しても特に形式的な問題はありません。公証人が「誰だかもう1人は?」と質問することはありますが、これは一般的な手続きの一部であり、特に堅苦しい対応をされるわけではありません。

多くの公証人は、必要な手続きや確認事項を丁寧に説明し、スムーズに認証を進めるため、同行者がいても大きな支障はありません。重要なのは、発起人が必要な手続きを正しく行うことです。

同行者がいる場合の注意点

同行者を連れて行く場合、事前に公証役場に連絡をして、同行が問題ないか確認しておくと良いでしょう。基本的に、定款認証の手続きにおいて、発起人の配偶者や家族が同行することに法的な問題はありませんが、公証役場の方針や混雑状況によっては、予期しない対応をされることもあるかもしれません。

また、発起人以外の人が同行しても、認証手続きの進行には影響はないことがほとんどです。しかし、事前の確認を行い、手続きが円滑に進むようにしておくことが大切です。

まとめ

定款認証の際に発起人以外の同行者がいても、基本的には問題なく手続きを進めることができます。公証人から確認されることがあるかもしれませんが、これは一般的な対応であり、堅苦しい対応がされるわけではありません。事前に確認しておけば、安心して手続きを進めることができます。

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