家事按分後のパソコン購入費用の経費計上方法と減価償却

会計、経理、財務

パソコンの購入後、仕事用に使用するために経費を計上したいと考える方が多いですが、家事按分を行った場合、どのように経費処理をすべきか、また減価償却をどう扱うべきかは迷うポイントです。この記事では、青色申告を前提に、パソコンの購入費用をどのように経費として計上するか、特に少額減価償却資産の特例をどのように利用できるかを解説します。

家事按分とは?パソコンの経費処理の基本

家事按分とは、プライベートと仕事で使用する経費を按分して計上する方法です。例えば、パソコンを仕事に使う割合が50%の場合、その費用の半分を経費として計上できます。家事按分を使って、プライベート用途と仕事用途に分けた経費計上が求められます。

今回の質問の例では、約11万円のパソコンを購入し、その50%を仕事に使用するというケースです。家事按分後の取得金額は5.5万円となります。この金額をどう処理すべきかが問題となります。

少額減価償却資産の特例について

少額減価償却資産とは、一定の金額以下で購入した資産に対して、一括で経費として計上できる制度です。2021年の税制改正により、青色申告をしている場合、購入金額が30万円未満の資産は少額減価償却資産として、取得した年度に一括で経費計上することができます。

質問者の例では、パソコンの購入金額が11万円であり、少額減価償却資産の特例に該当しませんが、家事按分後の5.5万円は消耗品費として経費計上が可能です。この場合、減価償却をせずに、消耗品費として一括計上することができます。

消耗品として計上する場合の処理方法

消耗品費として計上する場合、家事按分後の5.5万円をその年の経費として一括計上できます。この方法であれば、減価償却の必要はなく、簡便に経費処理が可能です。

ただし、消耗品として計上する場合でも、税法に基づいて適切な証拠書類を保管し、税務署に提出できるように準備しておくことが重要です。さらに、今後の購入資産が少額減価償却資産として適用可能な場合、経費計上の方法が異なる場合があるため、毎年の税法の改正にも注目しておくことが大切です。

まとめ

パソコンの購入費用を経費として計上する方法は、仕事用の使用割合に応じて家事按分後に計上することが基本です。少額減価償却資産の特例を利用する場合、30万円未満の資産が対象となり、11万円のパソコンは該当しませんが、消耗品費として5.5万円を一括経費計上することができます。税法に基づいた経費処理を行うためには、毎年の変更点をチェックし、適切な経費処理を行うことが重要です。

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