開業届を提出し、事業を始める際に発生した経費をどのように計上するかは、青色申告を選択した場合に重要なポイントです。特に、開業前に発生した経費を開業後の申告に含めることができるか、また、贈答品やPC購入費などの取り扱いについて疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、開業届を提出後の経費計上について、具体的なケースを元に詳しく解説します。
開業届提出後の経費計上の基本
まず、開業届を提出した時点で、正式に事業を開始したと見なされます。この時から発生する経費は、青色申告を選択していれば、事業に必要な費用として計上できます。通常、開業前の準備段階で発生した経費については「開業費」として計上することができますが、開業届提出後に発生した経費はその年の確定申告に含めることが基本です。
ただし、開業届提出後に発生した経費が事業に関連するものであれば、青色申告において問題なく経費として計上できます。
開業届提出後の経費(贈答品、PC購入費)の計上について
開業届提出後に発生した経費として、贈答品やPC購入費を計上することについては、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。贈答品については、事業の販促活動や取引先との関係構築を目的として購入したものであれば、経費として認められる可能性があります。ただし、個人的な目的で購入した場合は、経費として計上することはできません。
PC購入費に関しては、業務に必要な機器であれば、10万円以下の金額であれば「消耗品費」として計上することができます。それ以上の金額であれば、固定資産として扱い、減価償却を行う必要があります。
令和7年度と令和8年度の経費計上
質問者が述べているように、開業届を提出した後、異なる請負を追加することに伴う経費について、どの年度に計上するかは重要なポイントです。開業届提出後の事業について、経費として計上する場合、令和8年度の確定申告で計上することが基本です。
ただし、開業届提出後に発生した経費でも、事業の開始前に必要な準備費用として計上できる場合があります。そのため、贈答品やPC購入費など、事業に関連する支出がどの年度に含まれるかは、具体的な状況により異なるため、税理士に相談して確認することをおすすめします。
まとめと実務上のアドバイス
開業届提出後の経費計上については、基本的に開業後に発生した経費を翌年の確定申告で計上することができます。ただし、贈答品やPC購入費については、事業に直接関連するものであれば経費として計上することが可能です。開業届提出前に発生した費用については「開業費」として計上できますが、詳細については税理士に相談して確認することが重要です。
経費の計上方法や青色申告に関する疑問がある場合は、早期に税理士に相談し、正確な手続きを踏むことで、税務上のトラブルを避けることができます。


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