自己都合退職と特定理由離職者の失業手当給付制限について

退職

失業手当の改正により、自己都合退職の場合、給付制限期間が従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されましたが、過去5年間に自己都合退職が3回以上ある場合、給付制限が3ヶ月に延長されることがあります。特定理由離職者の場合は、この制限がどのように適用されるのか、具体的に解説します。

自己都合退職と給付制限

自己都合退職は、基本的に失業手当を受ける際に給付制限が課される場合が多いです。自己都合退職をした場合、通常は給付制限が1ヶ月または3ヶ月に設定されますが、3回以上自己都合で退職した場合には、給付制限が3ヶ月に延長されるルールが適用されます。

これは過去5年間に自己都合退職が3回以上あった場合に適用され、失業手当の受給を開始する前に、給付制限期間が設定されることになります。

特定理由離職者とは?

特定理由離職者とは、仕事を辞めた理由が自己都合退職と異なり、やむを得ない事情による退職の場合を指します。例えば、職場でのハラスメントや不当な待遇などで退職せざるを得なかった場合、または会社の倒産や労働条件の重大な変更による場合などです。

特定理由離職者として認定された場合、自己都合退職とは異なり、給付制限が適用されないことが多いです。この場合、給付制限期間が短縮されるか、または適用されない場合があります。

特定理由離職者が自己都合退職と同じ扱いか?

質問にあるように、特定理由離職者は自己都合退職と同じ扱いになるのかという点ですが、基本的に特定理由離職者は自己都合退職としてカウントされません。特定理由離職者は、法律的にやむを得ない理由で退職したと認められるため、自己都合退職としての制限は適用されないことが一般的です。

そのため、過去に自己都合退職が3回以上あった場合でも、特定理由離職者として認定されれば、自己都合退職としての3ヶ月の給付制限は適用されず、給付制限は軽減されるか、免除されることがあります。

まとめ

失業手当の給付制限については、自己都合退職と特定理由離職者で異なります。自己都合退職が3回以上ある場合、給付制限が3ヶ月に延長されることがありますが、特定理由離職者の場合、自己都合退職とは見なされず、給付制限が軽減されることがあります。具体的な状況に応じて、ハローワークで確認することをお勧めします。

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