労災の休業補償給付について、休業日数や賃金支給の計算方法に関して不安を感じている方も多いと思います。この記事では、労災の休業補償給付における休業日数の扱いや、待機期間後の賃金支給について詳しく解説します。具体例も交えながら、どのような日が休業日数に含まれるのか、賃金の支給方法についても明確に説明していきます。
休業日数の算定方法:暦日と会社の所定休日の違い
労災の休業補償給付を請求する際、休業日数はどのように算定されるのでしょうか?まず、休業日数に関して重要なのは、「暦日」を基準に算定されることです。暦日とは、週末や祝日を含む日数を指します。
したがって、休業補償給付の支給は、休業日数として「暦日」を基準に計算されるため、会社の所定休日や法定休日、祝日などもすべて休業日数に含まれます。このため、例えば1ヶ月間の休業日数を算定する場合、会社の休業日や法定休日も含まれた「暦日」が基準となります。
休業補償給付の支給方法:支給基準日額と支給日数
休業補償給付の支給額は、「給付基礎日額」に休業日数を掛けた金額となります。この給付基礎日額は、労災による負傷や疾病が原因で仕事を休む前の賃金を基に計算されます。具体的には、会社の給与明細書や賃金台帳をもとに算出され、日額単位で支給されます。
さらに、休業補償給付は待機期間3日を過ぎた4日目から支給が始まることも確認しておきましょう。このことにより、4日目からの支給開始が確定し、さらに休業日数を基に支給額が計算されます。
賃金支給方法:会社の負担と給付基礎日額の関係
待機期間の3日間に関して、賃金の60%を会社が負担する必要がありますが、この60%の計算方法についても注意が必要です。基本的に、会社が支給する賃金は2つの方法から選ばれます。
1つ目は「時給制の場合、時給✖︎所定労働時間数✖︎60%」で計算する方法です。2つ目は「給付基礎日額✖︎60%」という方法です。どちらの方法を選んでも問題はありませんが、注意すべき点は、労災の給付基礎日額に基づく計算方法が一般的に採用されることが多い点です。
会社が負担する60%の範囲と支給額
会社は、待機期間中に60%の賃金を支給しなければならないという義務があります。この支給額は最低でも60%であり、会社はその範囲を超えて支払うことも可能です。そのため、会社が100%支給することに問題はありません。もし会社が100%支払う場合、その支給額は労災の給付金とは別に支払われることになります。
まとめ:休業補償給付の理解と適切な支給管理
労災の休業補償給付は、休業日数や賃金支給の基準に関する理解が重要です。休業日数は暦日を基準に計算され、会社の所定休日や法定休日も含まれます。また、待機期間の3日間については、会社が賃金の60%を支払うことが義務付けられており、支給基準額は時給制や給付基礎日額に基づいて計算されます。しっかりとした理解を持ち、適切な手続きを行うことが、労災休業補償給付を受け取る際のポイントです。