退職所得申告書を提出する際、記入する住所について疑問を持つ方も多いかもしれません。特に、申告書に記載する年1月1日の住所が、令和7年1月1日か令和8年1月1日か迷うこともあるでしょう。本記事では、退職所得申告書における住所記入について詳しく解説します。
1. 退職所得申告書の記入方法
退職所得申告書には、給与所得や退職金などに関する情報を記入します。その中で、年1月1日現在の住所を記入する欄があります。この住所は、申告のために重要な情報となります。
申告書に記載する住所は、申告を行う年度の年始の住所です。したがって、退職時点での年始、つまり「令和7年1月1日現在」の住所を記入する必要があります。
2. 令和7年1月1日と令和8年1月1日の住所の違い
質問にある「令和7年1月1日の住所」と「令和8年1月1日の住所」の違いですが、これは申告書を提出する年度に応じたものです。例えば、2025年に提出する場合、その年の1月1日現在の住所を記入します。このため、退職時期が令和7年の場合、その年の1月1日現在の住所(令和7年1月1日)を記入することになります。
つまり、令和7年1月1日を基準として、その年の住所が必要です。
3. 住所記入の注意点と確認事項
住所の記入において重要なのは、年1月1日現在の住所を正確に記入することです。住所変更があった場合でも、申告書には変更前の住所を記載しなければなりませんので注意が必要です。
もし引越しをした場合や住所に変更がある場合、税務署に相談することをお勧めします。必要な場合は、書類や証明を提出することもあります。
まとめ
退職所得申告書の住所記入は、令和7年1月1日現在の住所を基準に記入します。年始の住所を正確に記入することが、スムーズに申告を進めるために重要です。必要であれば、税務署に確認し、正しい手続きを行いましょう。


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