扶養内でパートタイムで働く際、税金が引かれない金額の範囲について知っておくことは大切です。今回はそのポイントと計算方法を解説します。
扶養内で働く際の税金の取り決め
日本では、配偶者の扶養に入っている場合、一定の所得制限が設けられています。この制限を超えると、配偶者の扶養から外れることとなり、税金の負担が発生します。具体的には、所得税や住民税が引かれることになります。
給与所得者が配偶者の扶養内で働くためには、年収が一定金額以下である必要があります。例えば、2022年時点での配偶者控除を受けるための年収制限は、103万円以下となっています。
税金が引かれない金額の目安
扶養内で働く際、税金が引かれない金額の目安としては、年収103万円を超えないようにすることです。これは、配偶者控除を受けるために必要な条件です。給与が月々8万5,000円程度であれば、年収が103万円に達するため、税金がかからなくなります。
さらに、扶養の範囲内で働くことによって、配偶者特別控除の対象となる場合もあります。配偶者特別控除は、配偶者の収入が一定の範囲内であれば、控除額が増加する仕組みです。
年収103万円を超えるとどうなるか
年収が103万円を超えると、扶養から外れるため、所得税や住民税が引かれます。例えば、年収が104万円になると、所得税や住民税が課税されることになります。また、社会保険料(健康保険や年金)も支払うことが求められるようになります。
このため、年収が103万円を超えないように働くことが、税金を抑えるための一つの方法となります。
扶養内で働く場合の対策
税金を抑えつつ働きたい場合、年収が103万円を超えないように月ごとの労働時間や給与を調整することが必要です。また、場合によっては、配偶者特別控除や医療費控除を活用することで、税金を軽減する方法もあります。
扶養内で働く際の税金の仕組みをよく理解し、自分に合った働き方をすることが重要です。
まとめ
扶養内で働く場合、年収が103万円を超えない範囲で働くことが最も重要です。それを守ることで、所得税や住民税の負担を避けることができます。もし税金を抑えつつ働きたいのであれば、給与調整や配偶者控除を活用することを検討しましょう。
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