中古の建物付き土地を購入してリフォームを行った場合、リフォーム後の耐用年数をどのように算定するべきかについての悩みを解決するために、リフォーム費用が取得価額の1/2を超える場合の対応や、法定耐用年数の計算方法について解説します。
リフォーム後の耐用年数の計算方法
リフォーム後の耐用年数は、リフォーム費用が購入時の取得価額の1/2を超え、かつ新品購入価額の1/2以下の場合に、簡便法と法定耐用年数を折衷した年数を使用することが認められています。具体的には、リフォーム後に新しい耐用年数が設定され、元々の耐用年数と合わせて計算されることが多いです。
リフォームの費用が中古資産の取得価額の1/2を超えた場合、耐用年数を新たに計算することになりますが、その際には簡便法や法定耐用年数を参考にし、折衷的に新しい年数が設定されます。
法定耐用年数の繰り上げについて
質問にあるように、築70年以上経過した木造建物の場合、法定耐用年数は通常22年とされていますが、繰り上げ計算を行うことで耐用年数を変更することが可能です。この場合、法定耐用年数22年に対して0.2を掛けることで、新しい耐用年数を算出できます。
この計算により、例えば耐用年数22年に0.2を掛けた場合、4年となります。このような計算を行った結果、建物の耐用年数を短縮して計上することができます。
リフォーム後の取得日と耐用年数の設定
リフォーム後の取得日は、リフォームが完了した日ではなく、購入日が基準となることが一般的です。リフォーム費用が取得価額の1/2を超えている場合、耐用年数はリフォーム後に設定されるため、その新しい耐用年数をもとに減価償却を行います。
簡便法や法定耐用年数を参考にした年数を使用する場合、リフォーム後の建物に対してはその年数を適用しますが、元々の築年数や購入時の価額を考慮して、税務署に確認することも重要です。
まとめ
中古の建物付き土地を購入し、リフォームを行った場合、リフォーム費用が購入価額の1/2を超えている場合には、耐用年数を新たに設定することが求められます。リフォーム後の耐用年数は、法定耐用年数や簡便法を基に算出され、計算方法に従って減価償却を行う必要があります。リフォーム後の耐用年数設定については、税務署や専門家に確認し、正確な計算を行いましょう。
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