簿記の試算表で支払保険料が発生する場合、特に前払保険料に関する計算や仕訳については混乱しやすいポイントです。特に、支払保険料の金額が計上されているとき、決算時にどのように仕訳修正を行うべきかについて詳しく解説します。
1. 支払保険料と前払保険料の関係
支払保険料は、企業が保険料を前払いする場合に計上される科目で、保険料の支払いが実際に行われた時点で記録されます。しかし、保険契約に基づき、支払った保険料が1年以上にわたる場合、その一部は「前払保険料」として仕訳される必要があります。
たとえば、支払保険料が12,250円で、そのうち3ヶ月分(1年のうち3ヶ月分)は翌期に該当する場合、その3ヶ月分を「前払保険料」として振り替えます。
2. 支払保険料の借方に関する仕訳の修正
質問の事例では、支払保険料の借方が11,250円となっています。この場合、契約が毎年7月1日に1年分を前払いしているため、決算整理で一部を「前払保険料」として計上しなければなりません。
借方に記載されている11,250円を基に、次のように修正仕訳を行います。基準となるのは、「今年度に対応する保険料」と「来年度に対応する保険料」を分けることです。
3. なぜ+3ヶ月で2250円を計上するのか?
ここでの「+3」という部分ですが、実際に前払保険料を計算する際に、年度の途中(例えば、4月から3月までの年度)において、12ヶ月分を12等分する必要があります。計算式「11250×3÷(3+12)」の「+3」の部分は、来年の3ヶ月分を含めているためです。
したがって、支払った保険料が12ヶ月分の場合、11,250円の中から次年度に対応する部分を引き出すことで、2250円(11,250×3÷15)が前払保険料として振り替えられることになります。
4. 決算整理の仕訳方法
具体的な仕訳方法について、実際の例を見てみましょう。まず、支払保険料の借方が11,250円として記載されていますが、これを次のように修正仕訳します。
【仕訳】
前払保険料 2,250円 / 支払保険料 2,250円
この仕訳により、来年度にかかる保険料を「前払保険料」として計上することができます。
まとめ
支払保険料を前払保険料として修正する際は、契約期間に応じて適切に振り分けることが重要です。特に、「+3」という部分は、年度の途中において次年度分を含むために必要な計算となります。簿記では細かな部分で計算が必要となるため、事前にしっかり理解しておくことが大切です。
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