古物商許可申請の際、略歴書の記入方法に悩む方も多いでしょう。特に、同じ会社で転勤を複数回経験した場合、どのように記載すべきか迷うことがあります。本記事では、転勤があった場合の職歴記載方法について詳しく解説します。
転勤があった場合の職歴記載の基本
古物商許可申請で求められる略歴書では、過去5年間の職歴を記入することが求められます。もし同じ会社に所属していた期間があり、その間に転勤があった場合、どのように記入するべきかについて、まずは基本的なルールを押さえておきましょう。
転勤があった場合でも、最も重要なのは「実際に勤務していた期間と勤務地」を正確に記載することです。勤務地が変わるごとに記載を分ける必要がありますが、勤務地をまとめて記載する方法もあります。具体的には、勤務地ごとの期間を分けて記載するか、最終的に勤務していた場所を記載するかの選択肢があります。
転勤の記載方法:勤務地ごとに分ける
一つの選択肢として、転勤ごとに勤務地とその期間を記載する方法があります。この方法では、転勤ごとに「勤務地」「勤務期間」を記入し、詳細に分けることが求められます。例えば、平成30年〜令和5年の間に5箇所の勤務地があった場合、それぞれの勤務地名と勤務期間を別々に記載します。
この方法は、転勤先の会社での業務内容や役職が異なる場合など、詳細な履歴を記載したい場合に有効です。また、各勤務地での職務内容や役職についても記載しておくと、より正確な職歴として評価されやすくなります。
転勤の記載方法:最終勤務地のみ記載
一方で、転勤先が多い場合、最終的に勤務していた場所のみを記載する方法もあります。この方法では、最終勤務地の名称と勤務期間を記載し、それ以外の勤務地については特に記載しない形になります。特に業務内容が大きく変わらなかった場合や、同じ職種で勤務していた場合に有効な方法です。
この方法では、略歴書が簡潔にまとまり、転勤先ごとの詳細な記載が省略されるため、記入の手間が少なくなります。しかし、複数回の転勤があった場合、そのことをしっかり伝えたい場合には、多少不十分に感じるかもしれません。
転勤先ごとの記載方法の選択基準
転勤があった場合、どの方法で記載するかを決める際には、以下の基準を参考にして選択しましょう。
- 職務内容の違いがある場合:異なる業務内容を担当していた場合、それぞれの勤務地と役職を記載する方が適切です。
- 業務内容に大きな違いがない場合:同じ職種で勤務していた場合、最終勤務地のみを記載することで十分です。
- 転勤回数が多い場合:複数の転勤先がある場合、最終的な勤務地のみ記載する方法で簡潔にまとめることができます。
まとめ
古物商許可申請の際の略歴書には、転勤があった場合、勤務地ごとに記載する方法と最終勤務地のみを記載する方法の2つの選択肢があります。転勤先の職務内容や勤務期間の違いを考慮し、適切な記載方法を選ぶことが大切です。どちらの方法を選ぶにしても、正確に期間と勤務内容を記載することが求められます。ご自身の状況に合った方法を選び、申請書類を適切に準備しましょう。