会社設立後、役員登記を行い取締役を設定した後、専務や常務などの肩書きをどのように処理すべきかは、会社の運営において重要なポイントです。この記事では、取締役の設定後に専務や常務といった肩書きを会社内でどう処理すればよいのかについて解説します。
取締役登記と役職の関係
取締役は会社法上、会社の業務執行を担当する役員として登記されます。しかし、専務や常務は法律上の明確な役職ではなく、会社内での役職として使用されることが多いです。これらの肩書きは、登記された役員と異なる場合があります。
専務や常務の肩書き設定方法
専務や常務といった役職は、一般的に取締役として登記された後に、会社内での業務分担や責任範囲に応じて付与されることが多いです。例えば、取締役が複数名いる場合、その中で業務や権限が大きい者に専務や常務の肩書きが与えられます。これらの肩書きは会社内部での役職であり、法的には登記されないため、会社の規定に従って処理する必要があります。
肩書きの設定における注意点
専務や常務などの肩書きを付与する場合、注意すべきポイントとして以下があります。
- 肩書きを与える際、会社の定款や規程に基づいて設定すること。
- 取締役としての登記と肩書きの違いを社員や取引先に明確に伝えること。
- 肩書きが変更される場合、その変更を内部でしっかりと管理すること。
肩書き変更の手続き
専務や常務の肩書きを変更する際、法律上の手続きは必要ない場合が多いですが、会社内の規程や社員への通知をしっかりと行うことが重要です。また、取締役としての権限や責任が変わる場合は、株主総会や取締役会での承認が必要な場合もあります。
まとめ
取締役登記を行った後の専務や常務の肩書きの設定方法は、会社内部の規定に基づき、業務分担や責任範囲に応じて柔軟に行うことが求められます。肩書き変更に際しては、法的手続きの有無を確認し、社員や関係者にその変更を明確に伝えることが重要です。
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