令和6年度の実績報告書作成において、賃金台帳の総額やベースアップ率の計算方法について迷うことがあるかもしれません。特にサビ管や退職者が含まれる場合や、職員ごとに昇給額が異なる場合には、どのように記入すべきか疑問が生じることがあります。本記事では、賃金台帳総額の記入方法とベースアップ率の計算に関する正しい手順を解説します。
賃金台帳総額の記入について
賃金台帳の総額を記入する際、サビ管や退職者を含めるべきかという点については、一般的に「在籍している職員に関する賃金」を基に記入することが求められます。しかし、退職者やサビ管の賃金も含める場合があります。
もし退職者が報告書の対象期間内に存在していた場合、その分の賃金を賃金台帳に含めることが一般的です。サビ管(サービス管理責任者)の賃金も、労働契約の内容や実績に基づいて賃金台帳に反映させる必要があります。
ベースアップ率の計算方法
ベースアップ率の計算方法について、職員ごとに昇給額が異なる場合、基本的には「一番高く昇給した職員の昇給額」を基に計算することが多いです。ただし、昇給額が異なる理由(例えば職位や役職が異なる、評価が異なる等)によっては、平均値を基に計算する場合もあります。
また、特定の職員の昇給額が他の職員と大きく異なる場合、その昇給額を元にした計算が妥当かどうかを検討し、必要であれば調整することも考慮されることがあります。
実績報告書の記入に関する注意点
実績報告書を記入する際には、以下の点に注意してください。
- 賃金台帳の総額:退職者やサビ管を含む場合、実際の支払額を基に正確に記入します。
- 昇給率:昇給額に差がある場合、最大昇給額を基に計算することが一般的です。
- 平均昇給額の使用:職員全体の昇給額が大きく異なる場合は、平均値で計算することも一つの方法です。
まとめ:正確な記入を心がける
賃金台帳総額の記入やベースアップ率の計算は、正確で一貫した手続きを踏むことが重要です。特にサビ管や退職者を含む場合、その取り扱いについては慎重に確認することが求められます。また、職員ごとの昇給額が異なる場合でも、正しい基準を用いて計算し、実績報告書に反映させることが大切です。
疑問がある場合は、上司や人事部門と確認し、適切な方法で報告書を作成しましょう。
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