YouTubeを始めようとする際、撮影機材や備品を購入することは一般的ですが、これらは経費として計上できるのかという疑問が生じることがあります。特に、釣り系ユーチューバーのように、特定の道具や機材が必要な場合、その費用をどのように処理すべきかが問題となります。本記事では、YouTubeの広告収益化前に購入した撮影機材や備品が経費として認められるか、またその分類について解説します。
撮影機材や備品は経費になるか?
YouTubeの収益化を目指す場合、撮影用機材や備品(釣り具、餌、調理器具など)は原則として経費として計上することができます。しかし、経費として認められるかどうかは、事業として継続的に行っているかがポイントとなります。
個人の趣味やプライベートな目的で購入した場合、それらは経費として計上することはできません。しかし、YouTubeの収益化を目的として明確に活動している場合、これらの購入は「事業費」として認められる可能性があります。
開業費か消耗品費か?
撮影機材や釣り具などは、一般的に「消耗品費」として処理されることが多いです。特に、短期間で使い切ることが予想される道具や材料は消耗品に該当します。一方、長期間にわたって使用するもの(高価なカメラやコンピュータなど)は、固定資産として処理されることがあります。
また、事業を本格的に開始する前に購入した費用は、「開業費」として処理することも可能です。開業費は、事業開始に必要な準備段階でかかる費用を計上するもので、税法上も認められた範囲で経費として申告できます。
経費にならない場合は?
撮影機材や備品が経費として認められない場合もあります。主に、事業に直接関連していない場合や、税法で認められた範囲外の支出である場合が考えられます。また、経費として計上する際には、購入証明書や領収書を保管しておく必要があります。これらがない場合、税務署から認められないこともあります。
また、事業開始前に購入したアイテムが事業に直接必要ないと判断される場合、経費として認められないこともあります。事業活動が始まっていない段階での支出が問題となることがあるため、注意が必要です。
まとめ
YouTubeの広告収益化を目指す場合、撮影機材や備品は経費として計上できる可能性が高いです。ただし、これらが事業活動に関連していることが前提です。購入した物品が「消耗品費」や「開業費」として分類される場合がありますが、事業開始前の支出が経費として認められるかどうかは慎重に判断する必要があります。また、購入時に領収書や証拠をしっかりと保管し、税務署に提出できるようにしておくことが重要です。
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