宅建業者が営業保証金の取り戻しを行う際、特に本店移転に伴う供託所の変更や金銭での供託に関する手続きに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、供託所変更における公告の有無や保管替えの請求手続きについて解説します。
1. 有価証券による供託の変更における公告不要の取り決め
宅建業者が供託所を変更する場合、特に有価証券による供託を行っている場合、供託所の変更について公告をする必要はありません。これは、供託所が変更されることにより発生する手続きの簡素化を目的としています。
2. 金銭による供託の場合の「保管替えの請求」と公告の必要性
一方、金銭で供託を行っている場合、供託所の変更に際しては「保管替えの請求」が必要となります。この際、公告が必要かどうかについては状況に応じて異なるため、具体的な手続きを確認することが重要です。
3. 保管替えの際の公告の要否についての考え方
金銭での供託においては、公告が必要な場合が多いです。具体的には、供託所を変更することによって新たに手続きが必要となる場合に、公告が求められることがあります。この手続きは重要な法的事項であるため、確認を怠らないようにしましょう。
4. 実際の手続きの流れと注意点
実際に営業保証金の取り戻しを行う場合、手続きの流れを事前に確認しておくことが大切です。特に供託所の変更や保管替えの際には、手続きが滞らないように早期に確認を行い、必要な書類や手順を整えましょう。
5. まとめ
営業保証金の取り戻しにおける供託所の変更に際しては、有価証券による供託であれば公告は不要ですが、金銭での供託の場合は「保管替えの請求」を伴い、公告が必要となることが多いです。手続きの詳細は確認を怠らず、専門家に相談することも検討しましょう。
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