派遣通知書における「雇用期間の定めの有無とその期間」についての疑問は、派遣労働者を雇う企業にとっても重要なポイントです。特に無期雇用で派遣する場合、契約書や通知書にどのように記載すべきかを理解しておくことが大切です。この記事では、派遣通知書における雇用期間について詳しく解説します。
雇用期間の記載方法:無期雇用の場合
無期雇用派遣のケースでは、「雇用期間の定めの有無」については「期間の定めなし」と記載するのが一般的です。これは、契約が無期限であることを明確にするためです。
一方、派遣元との契約期間がある場合、その契約に基づいて、派遣先への派遣期間を記載することになります。この場合でも、派遣通知書自体には「期間の定めなし」とすることが多いです。
派遣個別契約書との関連性
派遣通知書の内容は、派遣元との契約内容に従って記載されます。派遣元との契約期間が定められている場合、その期間が派遣通知書にも反映されますが、派遣元との契約が無期雇用の場合、派遣通知書には期間の定めなしとして記載されることが一般的です。
したがって、派遣元との契約期間と派遣通知書の内容を一致させる必要があり、もし無期雇用であれば「期間の定めなし」と記載する形になります。
派遣通知書の記載内容と注意点
派遣通知書には、雇用期間以外にも労働条件や給与体系など重要な情報が記載されています。雇用契約期間が無期の場合でも、労働条件や仕事内容の詳細は明確に記載されているべきです。特に、契約期間に関しては、どのような場合に終了するのか、解雇の条件などを明確にしておくことが大切です。
また、派遣先との契約内容が変動する場合に備えて、契約更新の手続きや、契約変更についてのルールも派遣通知書に記載しておくことが望ましいです。
まとめ
無期雇用の派遣労働者に関して、派遣通知書には「期間の定めなし」と記載するのが一般的です。しかし、派遣元との契約に基づき、派遣先への派遣期間を記載する必要があります。派遣通知書の記載内容については、契約書と整合性を取ることが重要で、労働者が安心して働ける環境を提供するためには、詳細な記載と確認が不可欠です。
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