貸金業務取扱主任者の試験において、理解しにくい用語や概念があります。特に、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸付に係る契約」の3つの違いについて、教本を読んでも分かりづらいという声がよくあります。今回はこれらの用語について、日常的な事例を交えてわかりやすく解説します。
1. 極度方式基本契約とは?
極度方式基本契約は、いわば「限度額契約」とも言えるものです。これは、あらかじめ貸し出しの上限額を決めて、その範囲内で借り入れを繰り返すことができる契約です。例えば、クレジットカードの利用枠がこれにあたります。カード会社は利用者に対して、最大〇〇万円まで借り入れが可能という限度額を設定し、その範囲内で繰り返し利用できる仕組みです。
この方式では、借り手が何度でも借り入れを行えるという特徴がありますが、注意点として、利用者が上限額に達すると、再度借り入れをするためには返済が必要です。
2. 極度方式貸付けとは?
極度方式貸付けは、極度方式基本契約に基づいて行われる貸付けのことです。基本契約で設定された限度額の範囲内で、必要に応じて貸付けが行われます。例えば、クレジットカードでショッピングやキャッシングを利用する場合、あらかじめ設定された利用枠内で何度でも借り入れができるシステムがこれにあたります。
実際の例としては、住宅ローンの一部で「極度方式貸付け」を採用している場合もあります。この場合、借り手は予め設定された借入限度内で、必要に応じてお金を引き出したり、返済したりできます。
3. 貸付に係る契約とは?
貸付に係る契約は、単発の貸し付けに関する契約で、貸し手と借り手の間で個別に締結される契約を指します。例えば、消費者金融で行う一回限りの借り入れがこれに該当します。
この契約は、極度方式基本契約と異なり、あらかじめ設定された枠内で繰り返し貸し借りを行うものではなく、1回限りの貸付けに関する契約です。したがって、借り手が借りた金額を返済すると、その契約は終了します。
まとめ
以上のように、極度方式基本契約、極度方式貸付け、貸付に係る契約にはそれぞれの特徴があり、主に繰り返し借り入れができるかどうか、また契約の性質が異なります。クレジットカードなどの繰り返し利用が可能な借入方法は「極度方式基本契約」に該当し、1回限りの借入は「貸付に係る契約」に該当します。
貸金業務取扱主任者試験では、これらの違いをしっかり理解することが重要です。日常的な事例を交えて学ぶことで、より分かりやすく理解できるようになるでしょう。
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