有期雇用契約を更新する際に発生する無期転換申込権について、その発生タイミングや条件について整理します。特に、雇用期間や契約更新のタイミングがどのように影響するか、具体的な例を挙げてわかりやすく解説します。
無期転換申込権の発生条件とは?
無期転換申込権が発生するためには、「通算5年の雇用期間」および「5回目の契約更新」が必要です。これは、雇用契約が更新されるたびに一定の期間が経過し、通算で5年を超えることによって、労働者は無期契約を申請できる権利を得るというものです。
そのため、契約更新が5回行われる前に5年間の雇用が達成されることが必要です。仮に、短期間で5回の更新が行われても、その期間が5年間を超えなければ無期転換申込権は発生しません。
具体例:質問内容を基にした無期転換申込権の発生タイミング
質問者のケースにおいて、最初の雇用契約は2020年4月1日から2020年9月20日までです。その後、9月21日から翌年9月20日まで1年更新されるという形です。無期転換申込権の発生日を考えると、契約更新の回数や期間に注意する必要があります。
無期転換申込権が発生するためには、2020年4月1日から5年間の期間が必要です。2025年9月21日からの契約が5回目の契約更新となるため、この契約更新で無期転換申込権が発生し、次の契約(2026年9月21日から)が無期雇用契約に転換できるタイミングとなります。
契約更新回数と雇用期間の関係
質問者が気になっている点として、「3年間の契約期間」についてです。もし契約期間が3年であれば、2回目の更新時に無期転換権が発生します。しかし、無期転換申込権が発生するためには、「通算5年間の雇用」が条件となるため、3年間の契約でも雇用期間が5年に達しないと申込権は発生しません。
そのため、事業側での契約期間に関わらず、5年間の雇用期間を経過した際に初めて無期転換申込権が得られることになります。具体的には、2025年9月21日が5年目の契約更新となるため、その時点で権利が発生します。
無期転換申込権を考慮した契約更新戦略
無期転換申込権を得るためには、契約更新のタイミングや期間を慎重に考える必要があります。事業者側も労働者側も、契約期間をしっかりと把握し、労働者の権利を適切に行使できるように対応することが求められます。
特に、無期転換申込権の発生条件を意識することで、事業運営の透明性が高まりますし、従業員の雇用契約にも明確さが生まれます。適切な契約更新と管理を行うことが、法的リスクを避けるために重要です。
まとめ
無期転換申込権は、5回の契約更新と通算5年間の雇用が必要な重要な権利です。契約更新のタイミングをしっかりと把握し、労働者の権利を守るためにも、適切な契約管理が求められます。質問者のケースにおいては、2025年9月21日からの契約で無期転換申込権が発生し、2026年9月21日から無期雇用契約に転換することができます。
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