失業保険を受け取る際、自己都合退職と会社都合退職では受け取れる額が異なります。今回は、退職勧奨を受けた場合における自己都合と会社都合の違い、その影響について解説します。
自己都合と会社都合の違い
失業保険は、自己都合退職と会社都合退職で支給条件や支給額が異なります。
- 自己都合退職:退職勧奨や自らの意志で退職した場合、自己都合として扱われます。失業保険を受け取るためには一定期間の待機期間が必要で、その後、一定の条件を満たせば支給が始まります。
- 会社都合退職:会社からの解雇や、労働条件に関して不当な扱いを受けた場合などが該当します。会社都合の場合、待機期間は短縮され、すぐに失業保険を受け取ることができる場合もあります。
退職勧奨の際の注意点
退職勧奨を受けた場合、自己都合退職となることが多いですが、その内容によっては会社都合に変更できることもあります。
- 退職勧奨の理由:退職勧奨が本人の業績や態度に関するものであれば、自己都合となることが一般的です。しかし、経営側の都合やリストラの場合は会社都合として認められる可能性があります。
- 離職票の内容:離職票に記載された理由がどのような内容かで、失業保険の扱いが変わります。例えば、「本人の能力不足」と記載されている場合、自己都合として処理されることが多いです。
失業保険の額に与える影響
自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の額に大きな違いがあります。特に会社都合退職の場合、早期に支給が開始され、金額的にも有利になることが多いです。
- 自己都合退職:失業保険の支給開始が遅れることがあり、その分、支給額が減ることもあります。
- 会社都合退職:支給開始が早く、支給額も増える傾向があります。
まとめ
退職勧奨を受けた場合、自己都合か会社都合かで失業保険の支給額や開始時期に違いが出ます。離職票の内容や退職の理由によって、失業保険の条件が変わるため、自分の退職理由を確認し、必要であればハローワークで相談してみましょう。
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