失業手当を受け取る際、自己都合退職の場合には給付制限が1ヶ月あることが一般的です。この場合、給付制限期間が終了した後、どのように支給日数が計算されるかについての質問です。失業手当が150日ある場合、給付制限期間を含むのか、除外するのかについて詳しく解説します。
1. 失業手当の支給日数の計算方法
失業手当の支給日数は、基本的には退職理由や加入していた雇用保険の期間に基づいて計算されます。自己都合退職の場合、給付制限が1ヶ月設けられており、その期間が終了した後に支給が開始されます。このため、支給日数150日は、給付制限が終了した後からカウントが始まります。
具体的には、待機期間が終了してから1ヶ月の給付制限期間が経過した後、残りの150日の支給日数が適用されることになります。
2. 給付制限と支給開始のタイミング
待機期間が終了すると、次に給付制限が1ヶ月間設けられます。この制限期間中は、基本的に失業手当が支給されませんが、制限期間後から手当が支給されるようになります。支給開始日から数えて、150日分が支給されるため、実際に受け取れる手当の日数は、給付制限期間を過ぎてからカウントされることを理解しておくことが重要です。
3. 自己都合退職の場合の注意点
自己都合退職をした場合、待機期間と給付制限を経てから手当が支給されます。通常の退職理由(会社都合など)では、給付制限はなく、待機期間後すぐに手当が支給されることが多いため、この点が異なるところです。自己都合退職の場合、経済的な計画を立てる際に、最初の1ヶ月間の支給がないことを考慮しておく必要があります。
4. まとめ:自己都合退職後の支給日数と給付制限
結論として、自己都合退職の場合、待機期間終了後、1ヶ月間の給付制限があり、その後に残りの150日の支給が開始されます。このため、失業手当の150日分は給付制限終了後からカウントされることを理解しておきましょう。
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