個人事業主としての経理処理は、源泉徴収額が振り込まれた場合、どのように仕分けを行えばよいか、迷うこともあります。この記事では、源泉徴収額が振り込まれた場合の仕分け方法と、収入としての取り扱いについて詳しく解説します。
源泉徴収額の振り込みの仕分け方法
個人事業主として、講師謝金などの収入に関して源泉徴収がされる場合、その金額が振り込まれることがあります。振り込まれた金額については、収入として計上しますが、源泉徴収額を差し引いた後の金額が実際に手に入る金額になります。
仕分けを行う際、まずは振り込まれた金額を「普通預金」や「現金」として計上し、源泉徴収額を「預り金」として扱います。その後、確定申告で源泉徴収額を所得税として控除することになります。
仕分け例:源泉徴収額を差し引いた収入
たとえば、講師謝金として50,000円の収入があり、そのうち5,000円が源泉徴収された場合、以下のように仕分けを行います。
- 普通預金 45,000円(実際に振り込まれた額)
- 預り金(源泉徴収税) 5,000円
このように、実際に手に入った金額を「普通預金」に計上し、源泉徴収額は「預り金」として処理します。
弥生を使った経理処理方法
弥生会計ソフトを使用している場合、収入と源泉徴収を適切に入力するためには、仕分けの設定を正確に行うことが重要です。弥生会計では、源泉徴収額を「預り金」として入力できる項目があり、この項目を活用して仕分けを行うことができます。
具体的には、収入を入力した際に「源泉徴収税額」欄に金額を入力し、差し引き後の振り込み額を「普通預金」に入力することで、自動的に仕分けが行われます。
収入として計上すべきか?
源泉徴収額が差し引かれて振り込まれた場合でも、振り込まれた金額は「収入」として計上します。源泉徴収額はあくまで税金の一部であり、実際に手にした収入額に関わらず、税務上は全額収入として計上する必要があります。
そのため、源泉徴収された金額については「預り金」として処理し、確定申告時に税額控除として申請します。
まとめ
個人事業主として、源泉徴収額が振り込まれた場合の仕分け方法は、振り込まれた金額を「普通預金」や「現金」で計上し、源泉徴収額を「預り金」として処理することが一般的です。弥生会計などのソフトを使うことで、仕分け処理がスムーズに行えます。また、収入は源泉徴収後でも全額計上し、確定申告時に税額控除を行うことが大切です。
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