開業届を提出する際に業種がどのように記載されるべきか、またその後の経費処理に関する不安についてよくある質問です。特に、風俗業の仕事をしている場合、他の業種や資格取得に関連する経費がどのように取り扱われるかについては、慎重に考える必要があります。
開業届の業種記載に関して
開業届を提出する際、業種の記載については、基本的には実際に行っている業務内容に合ったものを記載する必要があります。風俗業という明確な業態がある中で、業種を「接客業」として届け出ることが希望されるケースもありますが、税理士さんが「店舗運営」と記載した理由についても理解が必要です。税理士の意図としては、風俗業に関連する全体的な経営の枠組みとして「店舗運営」が適切だと判断した可能性があります。
もし、業種の記載に不安がある場合、税理士と再度相談して、業種の修正が可能か確認することが重要です。
経費の扱い:風俗業と別業務の資格取得
風俗業と別業務で民間資格を取得し、その経費を処理することについて、税理士が「業務に関わる」として認める場合があります。このような資格取得費用が経費として認められる背景には、資格が実際に自分の事業に関連していると認められる場合が多いです。しかし、これが風俗業とは異なる業務であることから、納税者がその関連性を証明することが求められる場面もあるかもしれません。
税理士のアドバイスについて
税理士が「大した問題ではないのでご安心ください」と言った場合、その意味について再確認することが大切です。税理士が説明していることが本当に自分の状況に合っているのか、さらに詳細を聞いて確認することをお勧めします。また、税理士に自分が納得できる説明をしてもらうことで、今後の確定申告や経費計上に関して不安を解消することができます。
まとめと今後の対応
開業届の業種記載については慎重に行う必要があり、税理士と再度相談することで不安を解消できます。また、民間資格の取得に関連する経費についても、自分の事業にどれだけ関連しているかを明確にし、必要に応じて証明できるようにしておきましょう。
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