減価償却対象資産と使用期間について:簿記2級の解説

会計、経理、財務

簿記2級で登場する減価償却の問題において、どの資産が減価償却対象となるか、また「使用期間」とは何を指すのかについて混乱することがあります。この記事では、減価償却対象資産と使用期間の定義について、具体例を交えて解説します。

減価償却対象資産とは?

減価償却とは、企業が資産を使用する期間にわたってその取得費用を分割して経費計上する手続きです。減価償却対象資産には、耐用年数が定められた資産が含まれます。具体的には、建物、機械、パソコンなどが対象です。

一方、土地や原材料などの消耗品は減価償却の対象外となります。このため、減価償却対象となる資産はその「使用可能期間」によって選定されます。

「使用期間」とは何か?

問題文で出てくる「使用期間」とは、一般的に「使用可能期間(=耐用年数)」のことを指します。耐用年数とは、税法上、その資産が使用可能とされる期間のことで、減価償却を行う基準となります。

ただし、問題文における「使用期間」という表現が、実際に資産が使用された期間を指しているのか、今後使用される期間を指しているのかについては、文脈に依存しますが、簿記においては「使用可能期間」を基準に考えることが一般的です。

問題の解説:どの資産が減価償却対象か?

問題の選択肢を確認すると、次のようになります。

  • ア 、30万円で購入した使用期間10ヵ月の動画制作費用
  • イ 、300万円で購入した使用期間1年以上のパソコン 20台
  • ウ、 1,000万円で購入した使用期間1年以上の土地

このうち、「ア」の動画制作費用は減価償却対象ではありません。これは、資産として計上されることはなく、費用処理がされるためです。

「イ」のパソコンは、使用可能期間が1年以上であれば減価償却の対象となります。パソコンなどの機器は、一般的に耐用年数が定められており、減価償却対象になります。

「ウ」の土地は減価償却対象外です。土地は耐用年数が存在しないため、減価償却を行うことはできません。

まとめ

簿記2級の問題での「使用期間」とは、通常「使用可能期間(耐用年数)」のことを指します。減価償却対象資産としては、使用可能期間が1年以上の資産が対象となり、土地や動画制作費用のように減価償却対象外のものも存在します。このような基本的な知識をしっかり理解し、簿記の問題に取り組むことが重要です。

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