税効果会計における法人税等調整額の利用について

簿記

簿記や税務の問題で、法人税等調整額を利用しない理由に関する疑問が多く寄せられています。特に、その他有価証券の時価評価に関して、企業会計と税務会計の差異がどのように影響するかについて解説します。

1. 企業会計と税務会計の差異

企業会計においては、その他有価証券を時価評価します。売却時に売却損益が発生し、それに伴い利益も変動しますが、税務会計では時価評価を認めていません。つまり、売却時に売却損益が発生しないため、法人税等に影響しません。

2. なぜ法人税等調整額を使わないのか

税効果会計は、企業会計と税務会計での利益や税金の差異を調整する方法です。しかし、その他有価証券のように、税務会計では時価評価を認めていない場合、売却損益が発生しないため、法人税等に影響がないことになります。このため、税効果会計の調整項目として法人税等調整額を使用する必要がありません。

3. 税効果会計の目的と方法

税効果会計は、企業会計の利益と税務会計の税金計算に差が生じた場合、その差異を調整するための手法です。例えば、時価評価を認めている企業会計において、評価差額が発生した場合、その影響を法人税等調整額として反映します。しかし、税務会計では時価評価が認められていない場合、その差異は発生しないため調整は必要ありません。

4. 売却時の損益と税務上の影響

企業会計では売却損益が発生しますが、税務会計では売却損益を認めません。そのため、売却した場合でも法人税等には影響がなく、税効果会計で調整する必要はありません。このことが法人税等調整額を利用しない理由です。

5. まとめ

税効果会計で法人税等調整額を使用しない理由は、税務会計では時価評価を認めていないため、売却損益が発生せず、税金に影響しないからです。企業会計と税務会計での差異がない場合、税効果会計による調整は行わないことが一般的です。

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