職業訓練に関して疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。特に、障害者手帳を所持している場合の訓練申し込みについては少し特別な取り決めがあります。この記事では、二回目の職業訓練の申し込みについて、また障害者手帳を持っている場合の適用について説明します。
1. 二回目の職業訓練の申し込み条件
二回目の職業訓練を受ける際には、基本的に「1年以内に受けた訓練から次の訓練までの期間が1年以上」である必要があります。ですので、去年の3月に卒業した場合、今年の3月以降に再度訓練に申し込むことはできますが、次回受ける訓練は来年の4月以降になります。
この期間が過ぎていないと、再度職業訓練を受けることができないため、訓練開始日まで1年以上経過していることを確認する必要があります。
2. 障害者手帳を持っている場合の特別な条件
障害者手帳を持っている場合、雇用保険の加入期間が1年未満でも、障害者向けの公共職業訓練に参加できる特例があります。通常、雇用保険の加入期間が1年以上でないと訓練に参加できないため、障害者向け訓練は別の制度として設けられていることが多いです。
障害者手帳を持っていると、訓練受講の際の条件や待遇が異なる場合もありますので、詳細は各施設の担当者に確認しておくと安心です。
3. 就職支援と訓練の流れ
訓練終了後、就職先のサポートを受けられる場合も多いです。特に障害者向けの訓練は、訓練後の就職に向けた支援が手厚い場合があります。訓練校によっては、就職支援のプログラムや、訓練の内容が就職に直接結びつくように設計されていることもあります。
また、訓練の内容や職業支援のプログラムに関しても、事前に十分に確認し、自分に合った訓練プランを選ぶことが大切です。
4. 受講指示を受けて再度訓練を受けることは可能か
受講指示を受けて再度訓練に参加することは基本的に可能です。特に障害者向けの職業訓練は、再度参加することに対して障害を持つ方に特化した支援が提供されることが多いです。もし訓練に参加する条件が整えば、再度申し込みをして訓練を受けることができます。
また、訓練内容や進行状況によっては、受講後に就職支援や進路指導も行われることがあるため、その点も確認しておきましょう。
まとめ
二回目の職業訓練に関しては、訓練終了後の1年以上の期間を経過する必要がありますが、障害者向けの訓練は別途サポートが受けられるため、条件を満たしていれば問題なく受けることができます。訓練申し込みの際は、各施設や担当者にしっかりと確認し、自分に合った訓練を受けるために必要な準備を整えておきましょう。
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