飲食店の準社員が知っておくべき36協定と残業の取り決めについて

労働条件、給与、残業

飲食店での準社員として働いている中で、残業時間が長くなり、36協定について疑問を持つ方も多いでしょう。特に、見込み残業時間が30時間を超える場合、どのような手続きを踏むべきか、またそれ以上の残業を拒否することができるのかについても考える必要があります。この記事では、36協定の基本的な内容や、残業に関する法的な取り決めについて解説します。

36協定とは?

36協定(さぶろくきょうてい)は、労働基準法に基づき、企業が労働者に対して法定労働時間を超えて働かせるために結ぶ契約です。企業はこの協定を結ぶことによって、残業や休日出勤を合法的に実施することができます。もし36協定を結んでいない場合、残業は違法となり、法的な問題が発生する可能性があります。

通常、36協定には残業時間の上限や回数が定められています。企業はこの協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。

残業時間と見込み残業について

見込み残業とは、あらかじめ残業時間を含めた月給が決められている給与形態のことです。例えば、見込み残業が30時間分含まれている場合、その時間分の残業代はすでに月給に組み込まれています。もし30時間を超える残業が発生した場合、追加でその分の残業代が支払われることになります。

質問者の場合、残業が閑散期で45時間、繁忙期で70時間となっており、見込み残業を超えて働くことが多い状況です。この場合、36協定が適切に結ばれていることを確認することが重要です。また、残業時間が増える場合、追加の手当てが発生することもあります。

36協定の記入方法と手続き

通常、36協定は労働者と使用者が合意し、所定の手続きを経て結ばれます。具体的には、労働者の名前や勤務時間などの情報を記入した書類を提出し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

質問者が言うように、「名前の右に何回目かと書かれている紙」というのは、36協定に関する書類の一部かもしれませんが、具体的な記入方法や手続きについては会社の人事部門に確認することが大切です。未記入の場合、正式な手続きがされていない可能性があるので、早めに対応することが求められます。

残業を拒否する権利について

法的には、見込み残業を含めた残業時間が過剰になる場合、労働者はその残業を拒否する権利を持っています。しかし、実際には、労働契約や労働基準法に基づいて企業と労働者の間で合意が求められるため、個別の状況によって対応が異なります。

質問者が来週本社に相談予定とのことですが、残業時間が契約の範囲を超えている場合、適切な対応を求めることは重要です。会社側が法定時間を超えた残業に対して適切な手当てを支払っていない場合、改善を求めることができます。

まとめ

飲食店で働く準社員としての残業について、36協定の理解と適切な手続きを踏むことは、法的に守られるために非常に重要です。もし、見込み残業を超える時間外労働が発生している場合、労働基準法に基づいて適切な対策を講じることが求められます。まずは人事部門や本社に相談し、正当な手続きを取るようにしましょう。

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