雇い止め後の失業保険受給と再雇用についての不安解消ガイド

退職

手帳を持っている方が仕事をしていると、体調不良で休みがちになることがあります。そして、その影響で契約更新を期に雇い止めとなった場合、失業保険を受け取れるのか、再雇用の可能性があるのか、さまざまな不安がついてきます。この記事では、雇い止め後の失業保険受給条件や、離職票に関する注意点について解説します。

1. 失業保険を受け取るための条件

失業保険を受けるためには、いくつかの条件があります。その中でも、最も重要なのは「被保険者期間が12ヶ月以上であること」です。質問者様が仰る通り、被保険者期間が12ヶ月以上あれば、失業保険を受け取る資格があります。ただし、受給条件には他にも求められる要件があるため、詳細は最寄りのハローワークにて確認することをおすすめします。

2. 雇い止めの扱いと失業保険

雇い止めの場合、その後の雇用形態が「自己都合退職」なのか「会社都合退職」なのかによって、受け取ることができる失業保険の種類が異なります。雇い止めが自己都合退職と見なされる場合、待機期間があり、給付金額や給付期間に制限がある場合がありますが、会社都合退職の場合は、すぐに給付を受けられる可能性があります。雇い止めがどちらに分類されるかについては、離職票を見て判断します。

3. 離職票と「特定困難者」の区分

「特定困難者」とは、就職活動が難しいとされる方々を指します。質問者様が「特定困難者」に該当するかどうかについては、離職票に記載された区分をもとに判断されます。通常、障害者手帳を持っている方などがこの区分に該当することがありますが、詳細はハローワークで確認が必要です。

4. 離職票の内容についての注意点

離職票には、退職の理由や退職日が記載されています。雇い止めの場合、その理由が「自己都合」や「会社都合」など、記載された内容に違いが出ることがあります。もし不安な点があれば、離職票が届く前に、担当者にその内容を確認しておくことが重要です。また、離職票に書かれた内容に問題があった場合、ハローワークに相談することもできます。

まとめ

雇い止め後の失業保険や再雇用については、さまざまな条件や手続きが関わりますが、被保険者期間が12ヶ月以上であれば、失業保険を受け取る資格はあると考えられます。離職票の内容を確認し、疑問点があればハローワークでサポートを受けると良いでしょう。再雇用についても、条件によって異なるため、個別に確認することが大切です。

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