特許法における後用権の扱いについて、特に再審による特許回復の際に発生する問題について解説します。質問者が抱く疑問は、無効審決を信じて発明を実施している場合、その行為に問題はないのかという点です。ここでは後用権の基礎的な理解から、実務上の注意点について説明します。
1. 後用権とは?
後用権は、特許権が無効とされた場合でも、その特許を実施していた者が、再審を経て特許権が回復した際に一定の条件で実施権を持ち続けることができる権利です。この制度は、特許権が無効とされた後に無効審決に基づき事業を行っていた者に対して、一定の保護を提供するために設けられています。
ただし、後用権の適用には一定の条件があります。例えば、再審によって特許が回復した場合、その回復を認識しないまま実施していた場合に、どのような影響があるのかが重要です。
2. 質問者の疑問点:無効審決を信じて実施することの問題
質問者の疑問は、特許が無効審決によって無効化され、その後再審で回復した場合において、無効審決を信じて実施していた行為に問題はないのか、という点です。この点に関しては、後用権の適用範囲とその手続きが関わっています。
通常、後用権が認められるのは、再審理由があることを知らずに実施していた場合ですが、特許の無効審決が確定した段階で、特許の実施は基本的に停止すべきです。そのため、無効審決を信じて実施している場合でも、後用権の適用が認められるかどうかは、再審手続きの進行状況とその実施の状況に依存します。
3. 実施と後用権の適用の実務上の注意点
実務上、後用権の適用が認められるかどうかは、特許権者がその権利を回復するための手続きを進めているかどうかに関わらず、実施者が行動を開始した時点で無効審決を信じて実施していることが確認できれば、後用権が適用される可能性があります。
そのため、後用権が適用されるかどうかは、実施者が無効審決を信じて実施を続けたことが合理的な理由であったかどうか、またその事実が適切に証明できるかどうかに関わってきます。
4. まとめ:後用権の理解と適用のポイント
後用権は、特許権が無効審決によって失われ、その後再審で回復する場合に、一定の条件下で実施権を保持できる重要な権利です。しかし、無効審決を信じて実施する行為が後用権の対象になるかどうかは、その状況に応じて慎重に判断する必要があります。特許権が無効化される前提で実施をしていた場合でも、後用権の適用を受けるためには、詳細な証拠とともに法的手続きを踏むことが求められます。
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