有限会社の代表取締役や取締役が変更される際、法務局での登記変更手続きを行う必要があります。特に、代表取締役が辞任し、取締役が1名のみになる場合、必要な手続きや準備すべき書類について理解しておくことが重要です。この記事では、登記変更の手順と必要な書類について詳しく解説します。
代表取締役および取締役の変更登記に必要な手順
代表取締役や取締役の変更を登記するためには、まず株主総会や取締役会で変更の決定を行い、その後、法務局で登記を申請する必要があります。会社の定款に従って、変更に関する決議を行うことが最初のステップです。
その後、登記申請書を作成し、法務局に提出します。必要な書類には、取締役や代表取締役の就任承諾書や辞任届、株主総会議事録などが含まれます。
必要書類の準備
登記変更に際して、以下の書類を準備する必要があります。
- 代表取締役または取締役の辞任届
- 新代表取締役または取締役の就任承諾書
- 株主総会議事録(変更決議を証明するもの)
- 登記申請書(法務局で所定の用紙を入手できます)
- 資本金額や登記されている内容に変更がある場合、その証明書類
これらの書類はすべて提出が求められ、特に株主総会議事録は変更決議の内容を証明するために重要な役割を果たします。
資本金と登録免許税
資本金が200万円の場合、登記変更に伴う登録免許税は「1万円」となります。登録免許税は、登記内容に変更があった場合に必要な費用であり、登記申請時に支払います。
法務局にて納付書が発行されるため、そのまま支払いを済ませてから登記申請書を提出します。
取締役の人数に関する注意点
定款に「取締役は5名以内」と記載がある場合、その範囲内で変更を行う必要があります。現在、取締役が1名となることについて、定款に抵触しないかを確認することが重要です。
もし定款の変更が必要な場合、その手続きを合わせて行う必要があります。定款変更も株主総会の決議を経て登記が必要なため、併せて準備を進めることが大切です。
まとめ
有限会社の代表取締役および取締役の変更登記を行うには、必要な書類の準備と法務局での登記申請が求められます。また、資本金に応じた登録免許税を支払うことや、定款の内容に合った変更が必要かを確認することが重要です。適切に手続きを進めることで、スムーズに登記変更を完了することができます。
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