失業保険の先送り分を受け取る際の認定日についての疑問

失業、リストラ

失業保険を受給している際に、働いたために先送りされた日数について、今後のスケジュールを把握することは重要です。特に、先送り分の日数が残っている場合、次の認定日に行く必要があるかどうかを確認しておきましょう。この記事では、失業保険の先送り分を受け取る際の認定日について詳しく解説します。

1. 失業保険の先送りについて

失業保険は、就労日数に応じて支給日が調整されることがあります。働いた日は、通常の支給日から先送りされることがあります。質問者のケースでは、4時間以上働いたため、何度か先送りが行われました。このように先送りされた日数は、後日、再び支給されます。

2. 先送りされた日数を受け取る方法

質問者の場合、先送りされた日数が合計48日となっています。この場合、先送りされた48日分は、通常の支給終了日である8月21日を過ぎて、8月22日以降に支給されます。したがって、先送り分を受け取るためには、9月および10月の認定日に行く必要があります。

3. 9月と10月の認定日に行く必要があるか?

先送りされた日数を受け取るためには、9月と10月の認定日にも出向く必要があります。通常、認定日は支給される前月または翌月の初めに行われることが多いため、これらの認定日に出席し、先送りされた分を受け取る手続きが必要です。質問者が言及している通り、8月26日が本来の認定日となり、その後の先送り分に関しては、9月と10月の認定日で手続きを行うことになります。

4. まとめ

失業保険の受給スケジュールを確認することは非常に重要です。先送りされた日数を受け取るためには、通常の支給終了日後も認定日が必要となります。質問者のケースでは、9月と10月の認定日に行く必要があり、その手続きが完了することで、全ての支給が終了します。失業保険の手続きは慎重に行う必要があり、必要な日程を確認しておくことが大切です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました