シフト減少が会社都合である場合、休業手当を請求できるとされていますが、能力不足や勤務態度不良に対する制裁としてシフトが減らされた場合は、懲戒権の濫用として賠償金を請求することができる場合もあります。では、こうした状況において、どこに相談すべきかについて解説します。
会社都合によるシフト減少と休業手当
もしシフトが会社都合で減少した場合、休業手当を請求できる可能性があります。労働基準法に基づき、休業手当は労働者に対する最低限の保障です。シフト減少が会社都合であれば、まずは労働基準監督署に相談することが重要です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るために適切な指導を行います。
懲戒権の濫用と賠償金請求
勤務態度や能力不足を理由にしたシフト減少が懲戒権の濫用とされる場合、その減少に対して賠償金を請求することができます。懲戒権の濫用は、企業が自らの権限を不適切に行使した場合に該当します。この場合も、労働基準監督署に相談するか、弁護士に相談することを検討すると良いでしょう。専門家によるアドバイスが重要です。
対応方法と相談先
シフト減少に関する問題が発生した場合、まずは労働基準監督署に相談することが基本です。さらに、賠償金を請求したい場合は、弁護士に相談するのが適切です。弁護士は、懲戒権の濫用に該当するかどうかを判断し、法的手続きを進めるサポートを行ってくれます。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有益です。
まとめ
シフト減少が会社都合で行われた場合、休業手当を請求することができ、能力不足や勤務態度不良に基づいたシフト減少が懲戒権の濫用に該当する場合、賠償金請求が可能です。このような場合には、まず労働基準監督署に相談し、必要に応じて弁護士に相談することが最適な対応方法となります。
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