採用試験の条件における『②人事委員会が①に準ずると認める人』の解釈

公務員試験

採用試験の条件に関する記載で「②人事委員会が①に準ずると認める人」という表現がありますが、これは具体的にどのような人を指すのかについて、疑問に感じる方も多いでしょう。この記事では、この条件の意味や解釈について解説します。

採用試験の条件の理解

採用試験における条件の一部で、「①学校教育法に規定する大学または大学において心理学を専攻し卒業した人または卒業見込みの人」という基準があります。これに加えて、「②人事委員会が①に準ずると認める人」という条件が記載されています。この②の条件は、具体的にどのような人を指すのかを理解することが重要です。

まず、①に該当するのは、心理学を専門的に学んだ人、つまり大学で心理学を専攻し、卒業した人や、卒業予定の人です。この基準が明確である一方、②は曖昧に感じられるかもしれません。これは「①に準ずる」とされていますが、具体的な指標が記載されていないため、解釈が分かれやすいのです。

『②に準ずる』とはどのような意味か

「②人事委員会が①に準ずると認める人」とは、基本的に「心理学に関連する知識や経験を持っている人」と解釈できます。例えば、心理学を直接専攻していなくても、心理学に関する実務経験が豊富であったり、心理学関連の資格を取得していたりする場合に「準ずる」と判断されることがあります。

また、他の学問分野で学びながらも、心理学に関する一定の知識を持つ人、例えば教育学や社会学などの分野で心理学的アプローチを行っていた人などが該当する場合もあります。

実際の判断基準と人事委員会の役割

「人事委員会が認める」とあるように、最終的な判断は人事委員会の裁量に委ねられています。このため、具体的な条件や基準は企業ごとに異なり、場合によっては面接時や書類選考時に、その人がどの程度心理学に関連する知識や経験を有しているかが重要視されることになります。

実際には、履歴書や職務経歴書で心理学に関する知識や経験をアピールし、それが評価されることで「準ずる」と認められることが一般的です。

まとめ

採用試験における「②人事委員会が①に準ずると認める人」という条件は、心理学に関連する知識や経験を持つ人、またはそのような知識を持っていると認められる人を指します。具体的には、心理学専攻でなくても、実務経験や関連資格、他分野での心理学的知識を有する場合に該当する可能性があります。最終的な判断は企業の人事委員会が行うため、応募書類や面接でその点をしっかりアピールすることが大切です。

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