修正申告において、交際費の損金不算入額の計算は重要なポイントです。質問にあるケースでは、接待飲食費の計上もれが発覚し、その際の損金不算入額がどう加算調整されるべきかが問題となっています。この記事では、修正申告における交際費の加算調整について詳しく解説し、計算方法に関する誤解を解消します。
交際費の損金不算入額とは?
交際費は企業の経費として計上されますが、そのすべてが損金として認められるわけではありません。特に、接待飲食費など一部の交際費は、税法に基づき損金不算入として加算調整されます。この加算調整は、企業が支払った交際費のうち、税法で認められない部分を調整するために行われます。
質問におけるケースでは、前期の交際費として計上した接待飲食費に対する損金不算入額を調整する必要があるため、その計算方法に注意が必要です。
前期の交際費の損金不算入額の計算
質問にあるように、前期の交際費の額は9,100,000円で、そのうち接待飲食費は1,200,000円です。税法では、接待飲食費に関して50%が損金不算入となるため、計算は以下のようになります。
計算式:
9,100,000円 - 1,200,000円 × 50% = 8,500,000円
この金額が前期の交際費における損金不算入額となります。
修正申告における損金不算入額の加算調整
修正申告を行う際、計上もれが発覚した場合、追加で加算調整する必要があります。質問にある100,000円の計上もれに関連する損金不算入額は、その50%にあたる50,000円です。
このため、修正申告後の加算調整額は、前期の損金不算入額に追加される形になります。計算式は以下の通りです。
8,500,000円 + 50,000円 = 8,550,000円
このように、加算調整後の損金不算入額は8,550,000円となります。
誤解の原因と正しい理解
質問者が誤解した部分は、計上もれ分だけを加算調整するのではなく、既存の損金不算入額にその分を加算調整する点です。修正申告では、前期の交際費に対する損金不算入額全体に対して調整を行います。
したがって、前期の損金不算入額が8,500,000円であり、計上もれ分の50,000円を加算することで、最終的な損金不算入額は8,550,000円となるのが正しい計算方法です。
まとめ
修正申告における交際費の損金不算入額は、計上もれを加算調整する際に既存の損金不算入額に追加する形で計算します。質問にあるように、100,000円の計上もれに対して50%の損金不算入額である50,000円を加算し、最終的な損金不算入額は8,550,000円となります。このように、修正申告時の計算方法を正しく理解することが重要です。
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