27年勤務後の自己都合退職者が受けられる失業保険の期間と注意点

退職

27年間勤務した会社を自己都合で退職した場合、失業保険(基本手当)の受給資格や受給期間について不安を抱える方も多いでしょう。特に、長期間勤務していた場合、受給期間や給付額がどのように決まるのかは重要なポイントです。

自己都合退職者の受給資格

雇用保険の基本手当を受給するには、退職前2年間に通算して12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。27年間の勤務歴があれば、この要件は満たされるため、受給資格は問題ありません。

受給までの流れと期間

受給手続き後、まず7日間の待期期間が設けられます。その後、2025年4月1日以降の改正により、自己都合退職者の給付制限期間は1ヶ月に短縮されました。つまり、退職から約1ヶ月半後に初回の支給が開始されることになります。

受給期間の上限

受給期間は、被保険者期間や年齢によって異なります。例えば、被保険者期間が10年以上であれば、所定給付日数は最大150日となります。具体的な受給日数は、ハローワークでの手続き時に確認できます。

再就職手当の活用

早期に再就職が決まった場合、再就職手当を受け取ることができます。再就職手当は、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合に支給されるため、早めの就職活動が有利です。

まとめ

27年間勤務した会社を自己都合で退職した場合でも、失業保険の受給資格は十分にあります。受給開始までの期間や受給日数については、ハローワークでの手続き時に詳細を確認し、再就職手当の活用も検討しましょう。

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